ふくろう先生の不苦労日記


埼玉川越相続遺言相談センター ふくろう先生の不苦労日記

2013/10/25

遺留分減殺請求

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遺留分減殺請求についてまとめてみました。

遺留分減殺請求

遺留分を侵害して行われた被相続人の遺贈や贈与は当然に無効となるわけではなく、遺留分相当額が遺留分を侵害された人(遺留分権利者)からの減殺請求の対象となるにすぎません。

 

遺留分を侵害されたら

遺留分を侵害されていても、相続人が遺言どおりの配分を了承するならば、特に問題はありません。遺留分を侵害された人は、遺留分に基づく減殺(げんさい)請求をする必要があります。

減殺の請求権は、遺留分権利者が相続開始および、減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから、1年間行わないとき、または相続開始のときから10年を経過した時も時効によって消滅します。

例えば、遺言者が死亡して法定相続人が妻と子二人の場合、「遺産の全てを長男に与える」といった内容の遺言があった場合、妻ともう一人の子には遺産がないということになります。つまり、妻ともう一人の子の遺留分を侵害していることになり、この遺留分を侵害された妻ともう一人の子が遺留分権利者となり遺留分減殺請求権を持っていますから、遺留分の減殺請求をすることもしないこともできます。遺留分の減殺請求は申立てをするだけで成立しますが、通常証拠を残す意味から、遺留分の減殺請求は内容証明郵便で行います。

このように遺留分を侵害する遺贈・贈与がされた場合に、その受遺者または受贈者から遺留分権利者が遺留分を取り戻すことを「遺留分減殺請求」と言います。通常内容証明郵便に配達証明をつけて送付します。遺留分減殺請求は申立てにより成立しますので、内容証明郵便が到達した日に成立します。配達証明の葉書をきちんと残しておきます。

遺留分減殺請求の申立があった場合、遺留分権利者と遺留分義務者が合意すれば遺留分減殺請求の合意書を作成し現物返還するか価格弁償をすればよいことになりますが、合意出来ない場合は家庭裁判所に調停の申し立てをすることになります。

 

「内容証明」

 

遺留分減殺請求書

 

埼玉県川越市○○町○○番地○

△△ △△ 殿

 

平成××年×月×日

埼玉県鶴ヶ島市大字△△△△番地△

○○ ○○  ㊞

 

私は、被相続人○○ △△の法定相続人であり、遺留分対象財産の×分の1を遺留分として有しておりますが、次の行為が私の遺留分を侵害しているので、民法1031条により、遺留分減殺請求致します。直ちに必要な名義変更手続きにご協力下さい。

本書面到達後1週間以内に、上記要請にご協力頂けず、何らの誠意あるご対応も頂けない場合は、貴殿が受けた遺贈の全てについて遺留分減殺を行うべく管轄裁判所に訴訟提起を行わざるを得ませんので悪しからずご了承ください。

1、公正証書遺言(川越公証役場)による遺贈

遺言書日付 平成○○年○月○○日

①土地

所在 川越市大字○○字△△

地番 ××番×

地目 宅地

地積 ○○○.○○平米

 

以上


 

 

 

「価格弁償」

 

遺留分減殺の合意書

 

甲田 ○○(以下「甲」という。)と乙山 ○△(以下「乙」という。)および丙田 ××(以下「丙」という。)は、遺留分減殺に関して、本日次のとおり合意した。

1 甲、乙および丙は次の点を相互に確認する。

(1)被相続人甲田太郎(以下「被相続人」という。)は、平成○○年○○月○○日付け公正証書遺言により、その全財産を二男である丙に包括的に遺贈する旨の遺言をなし、同遺言は平成○○年○○月○○日被相続人の死亡によって効力を生じた。

(2)被相続人の遺産は別紙遺産目録記載のとおりで、他に存在しないこと。

(3)被相続人の長男甲および長女乙はそれぞれ6分の1の遺留分を有し、上記遺贈によって各遺留分を侵害された。

2 丙は、甲および乙に対し、遺留分減殺の価格弁償として各金○○円の支払義務があることを認め、これを次のとおり支払う。

(1)丙は、各内金△△万円を、本日、本合意書作成とともに支払い、甲、乙はこれを受領した。

(2)各残金○○万円は平成○○年○○月○○日限り、甲・乙が指定する銀行口座に振込して支払う。

(3)丙は本項(2)の支払いを遅滞したときは、甲および乙に対し、本項(2)の金員から既払金を控除した残金、およびこれに対する遅延の日の翌日から支払済みまで年5パーセントの割合による遅滞損害金を支払う。

3 甲および乙は、別紙遺産目録記載の財産が丙の所有であることを確認する。

4 甲、乙および丙は、相続税の申告を共同して行いその申告手続きを○○税理士に依頼する。

5 甲、乙および丙は、以上をもって、本件遺留分減殺請求に関する一切を解決したものとし、本合意書に定める他、当事者間になんらの債権債務もないことを確認する。

 

以上の合意成立の証しとして、本合意書3通を作成し、甲、乙、丙それぞれ記名押印の上、各1通を所持する。

 

平成○年○月○日

(住所)  埼玉県川越市○○町○丁目○番○号

(氏名)  甲田 ○○  ㊞

(住所)  埼玉県狭山市○○町○丁目○番○号

(氏名)  乙山 ○△  ㊞

(住所)  埼玉県日高市○○町○丁目○番○号

(氏名)  甲田 ××  ㊞

 

遺産目録(略)

 

 

 

「現物返還」

 

遺留分減殺の合意書

 

○山○男(以下「甲」という。)と乙山○△子(以下「乙」という。)は、遺留分減殺に関して、本日次のとおり合意した。

 

1 甲および乙は下記の点を相互に確認する。

(1)被相続人甲(以下「被相続人」という。)は、甲に対し、平成○年○月○日公正証書遺言により、別紙物件目録記載1及び2の不動産を遺贈し、同遺言は平成○年○月○日被相続人の死亡によって効力を生じた。

(2)被相続人の妻乙は、2分の1の遺留分を有し、上記遺贈によって遺留分を侵害された。

2 甲及び乙は、乙が、遺留分減殺請求により別紙物件目録記載2の不動産につき所有権を有することを確認する。

3 甲は、乙に対し、別紙物件目録記載2の不動産を返還し、平成○年○月○日遺留分減殺を原因として同不動産につき所有権移転手続をする。

4 甲及び乙は、別紙物件目録記載1の不動産について、上記贈与により甲が所有権を有することを確認する。

5 甲及び乙は、以上をもって、本件遺留分減殺請求に関する一切を解決したものとし、本合意書に定めるほか、当事者間になんらの債権債務がないことを確認する。

 

以上の合意成立の証しとして、本合意書2通を作成し、甲乙において各1通を所持する。

 

平成○年○月○日

住所) 埼玉県鶴ヶ島市○○町○丁目○番○号

(氏名)  ○山 ○男   ㊞

(住所)  埼玉県川越市○○町○丁目○番○号

(氏名)  乙山 ○△子  ㊞


遺産目録(略)

 

 

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