相続不動産の売却について

相続した不動産は、相続登記が完了していないと売却できません


登記名義人が被相続人(亡くなった方)のままだと、現在の所有権者が確定できないからです。

原則として、相続財産は相続人の共有物となりますから、特定の相続人が
「自分が相続した」と言って売却しようとしても、他の相続人全員の同意が
得られていなければ(遺産分割協議書等が必要)、本当の所有者(売主)の
意思であるとは言えません。


したがって、その不動産の現在の所有者(売主)を確定するために、相続登記が必要となります。

相続登記をおこなうためには、被相続人の生まれたとき以降の戸籍謄本等で、その不動産を相続する権利を持つと考えられる法定相続人全員を確定しなければなりません。

そのうえで、被相続人の遺言による指定がないときには、その不動産を相続する人と持分を決定します。

この場合、法定相続分で共有として登記する以外の方法を選択するには、

相続人全員による遺産分割協議書の作成が必要となります

このような手続きを経て、相続登記を行うこととなりますので、相続した
不動産の売却を検討される時は、早めに準備をする必要があります。


なお、遺言がある場合は、以上のような手続きが不必要になる場合があります。

その遺言の有効性や、遺留分等について注意しておく点があるため、事前に法律家に相談されることをおすすめします。


また、売却する際に譲渡益が出る場合には、所得税・住民税が課税されますが、取得した相続人の諸条件により、居住用の特別控除や軽減税率の特例等が適用できることもあります。


その反面、売却により得た金銭を他の相続人に分ける際には、贈与税の対象となる場合もありますので、遺産分割については総合的に判断しなくてはいけません。

ここの判断は、一般の方では難しいと思います。

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