遺言書のメリット

生前に遺言書を作っておくといったいどんなメリットがあるのか?
遺言書のメリットについて説明していきたいと思います。


一般の方は、なかなか遺言書の効力について把握していないように思いますが、

遺言作成のメリットについて生前にきちんと把握しておけば、
遺言は大変有効な生前対策と言えます。


それでは遺言書を作成しておく最大のメリットを2つ挙げたい思います。

 

1)遺産分割協議

法定相続人による遺産分割協議が不要になる遺言がない場合、原則として亡くなった方の相続人が遺産相続に関して協議を行い、協議が整えば、遺産分割が行われるのですが、

遺産分割協議で一番大変なことは、相続人全員の足並みを揃えることです。


一人でも不同意な者がいれば、骨肉の争いとなり、いわゆる遺産相続争いにつながりかねません。

遺産相続で、争いになってしまう多くのケースが、
「私と私の子どもには、遺言書なんて必要ない」と安易に考えて、

遺言書を残さなかった方の場合に多いのが、残念ながら実情です。


自分の死後、残される財産に関して相続人にどのように遺産分けをして欲しいかを明確に書きとめておけば、こうした遺産相続争いを防ぐことができます。


相続争いは、自分の子供以外にも、子供の配偶者やその両親、または
相続人となった自分の兄弟やその関係者など、様々な人間関係が絡んできてしまうのが、その複雑たるゆえんです。

ですから、遺言書は、親族間の全員の平穏を導く保険とも言えます

 

2)自分の好きなように財産を分けたい

自分の好きなように遺産分割をして欲しい場合、遺言書を作成し、充分な
生前対策を行う必要があります。

これがしっかりと出来ていれば、ほとんど自分の好きなように財産を相続させることができます

・「配偶者に、全部相続させたい」
・「法定相続人以外のお世話になった人に財産を譲りたい」
・「このひとには、他の相続人よりも多めに相続させてあげたい」

などです。

このほか、認知していない子を遺言により認知するという身分行為も遺言を使って実現できます。

これらは、大きなメリットであると思います。

ただし、相続人の遺留分について考慮しなけれ、後にトラブルを引き起こすきっかけになってしまうこともあります。


遺言を書く場合は、あらゆる状況を想定し、専門家のアドバイスなどを得ながら書くことをお勧めいたします

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遺言書の書き方

遺言書のメリット

 

 

遺言が必要なわけ

法的に効力を生ずる遺言とは、遺言者が単独でする相手方の無い意思表示であるといわれ、遺言者の最終意思に、死後、法的効果を認めて、その実現を保証する制度です。

 

家庭裁判所に持ち込まれる相続争いの多くは、法的に効力のある正式な遺言書がないためだといわれています。仮に遺言があったとしてもその遺言が法的効力を認められなかったりする場合もあり、相続人間の紛争原因を作りかねないということも考えられます。長い間一生懸命働いて築いた財産も遺言がなかったがために、またその遺言に法的効力がなかったために、残された肉親同士が遺産争いを繰り広げるようでは天国にいるはずの遺言者もやりきれません。遺言は遺産をめぐるトラブルを防ぐ最善の方法であるとともに、遺産を世のため人のために生かす最良の方法でもあります。

 

  1. 子供のいない夫婦だけの家庭も珍しくありません。夫婦の一方が亡くなったとき、当然その遺産は残された配偶者が相続すると思っていたら大間違いです。亡くなった方の両親または兄弟姉妹にも相続権があることに気付いている方はそう多くはないでしょう。権利を主張されたら住む家も処分しなくてはならなかったという事例もあります。このようなときには夫婦2人とも遺言を書いておけばそのようなことも防げます。
  2. 独身の方で子供のいない方も多くなっています1が、相続人は両親がいれば両親になり、両親がいなければ兄弟姉妹となります。俗に兄弟は他人のはじまりと申しますが、その結末は目に見えています。
  3. 更に相続人がいなければ遺産は最終的には国庫に帰属するということになります。相続人がいない場合でも自分の遺産をどのように使うか、誰にあげるかを遺言で決めておくことができます。
  4. 相続人が複雑で人数の多い方、例えば離婚の経験のある方、今ではバツ1バツ2は珍しくありません。その別れた配偶者は相続人にはなりませんがその実子または養子は立派な相続人となります。遺された家族にとってトラブルの種を残さないようにしておきましょう。
  5. 残すのは借金だけだという場合でも、残された家族が相続放棄することにより借金の返済義務を負わなくてすむよう、その内容を遺言というかたちで書き残しておくことができます。借金の方が多い、たいした資産がないので面倒くさい、といった場合には相続を放棄することができますが、これは、相続開始(被相続人の死亡)を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し込んで手続をしなければなりません。相続を放棄しないで3ヶ月が経ってしまうと、借金も相続することが決定してしまいますので注意しましょう。

 

遺言と法定相続

民法は遺言で法定相続と異なった相続分を定めることができるとしており、法定相続の場合の遺産分割協議の方法によらないで遺産分割の方法を定めることができるとしています。

遺言があれば遺言が法定相続より優先して遺産相続されます。ただし遺留分を侵害することはできません。遺言が無い場合に遺産は法定相続されることになります。自分の財産をどれくらい自由に処分できるかというと、遺留分割合を差し引いた残りということになります。

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遺言のできる人

遺言をするには意思能力が必要です。意思能力とは物事を判断する一定の能力のことです。 満15歳に達した人は未成年者でも遺言をすることができますし、未成年だからといって遺言を取り消されることはありません。遺言者の能力はその遺言をする時点で正常な能力があればよいとされていて、その後取り消されることはありません。

被成年後見人,被保佐人、被補助人も同様にその遺言を取り消されることはありません。被成年後見人でも医師2人以上の立会いで物事の判断が正常にできる意思能力を有すると認められればその遺言は有効となります。

 

「遺贈」とは

遺言によって財産を与えることを「遺贈」といいます。 遺贈は、財産を受ける側の意思に関わりなく贈られますから、「あげます」に対して「もらいます」という本人の意思が重要です。

特定の人に遺贈すると書かれてある遺言についてそのことが遺贈される特定の人に全く知らされていなかったとしてもその遺言の効力は生じます。遺言によって被相続人の意思が明確に示されていることで相続のトラブルの大半は防ぐことができるといえます。勿論、遺贈は放棄することもできます。

遺贈は遺言の方式によってなされなければ無効です。また変更、取り消しも遺言の方式に従ってすれば有効です。

 

遺言書でできること

1.狭義の相続に関する事項 

  • (1)推定相続人の排除・取消し
  • (2)相続分の指定・指定の委託 
  • (3)特別受益の持戻しの免除 
  • (4)遺産分割の方法指定・指定の委託 
  • (5)遺産分割の禁止 
  • (6)共同相続人の担保責任の減免・加重 
  • (7)遺贈の減殺の順序・割合の指定


2.遺産の処分に関する事項 

  • (8)遺贈 
  • (9)財団法人設立のための寄付行為
  • (10)信託の設定


3.身分上の事項 

  • (11)認知 
  • (12)未成年者の後見人の指定 
  • (13)後見監督人の指定


4.遺言執行に関する事項 

  • (14)遺言執行者の指定・指定の委託


5.その他学説で認められている事項

  • (15)祭祀主宰者の指定
  • (16)生命保険金受取人の指定・変更

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