相続手続きを必ずやらなくてはならない4つの理由

1.相続人の問題

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相続が開始され、そこから時間が経てば経つほど、相続人に該当する人たちの範囲は広くなっていき
ます。

無関係な親族に相続の権利が広がってしまわないよう、早めに相続手続きを行いましょう。

 

 

2.お金の問題

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 相続が開始すると、非相続人の口座が凍結され預金が引き出せなかったり、また、相続財産の
所有者が誰なのかが曖昧なまま、財産を使用されてしまうケースなどがあります。

金銭のトラブルは深刻な問題に発展しやすいですので、早めに相続手続きを行い、これらのイザコザを回避しましょう。

 

 

3.不動産の問題

1.「売却益×相続分」の場合

処分する事が決まっていれば問題ない

⇒不動産会社に依頼

 

2.「全員で持つ」場合

稀にこのようなケースがありますが、権利を持つ人が複数いるからこその煩雑さがあります。

売買目的でやられる場合がほとんどです。

 

3.「評価額×相続分」

誰かが住む場合はこの手法が多く適用されます。

一人が相続する代わりに、ほかの人には現金を渡すので、不動産の評価が必要になる。

評価は税理士名義変更は司法書士に依頼する

①不動産を売却し「売却益×相続分」の現金を分割
②不動産を全員の名義で所有する
③「評価額×相続分」と同額の金額を相続

 

 

4.財産がマイナスの場合

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 借金などの負の財産がある場合、「相続放棄」を行うことが可能です。3ヶ月以内に相続手続き一式を作成し、相続放棄の手続きをしなければなりませんので気をつけましょう。

しかも、これは安易な申請ではなく、放棄された相続財産はプラス、マイナスに関わらず、次の相続順位にある親族の方に承継されてしまいます。
限られた時間の中で、しっかりと時間をとり、話合うことが大切です。

 

 

埼玉川越遺言相談センターでは、初回無料の相続相談を実施しております。

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