遺言の効力についてその1

遺言の効力についていくつかご注意いたします。

遺言の種類については種類あることはご存知でしょうが、自筆証書遺言に関して言えば色々と制約があり、遺言者がなくなった場合の手続きについても民法で定められた様式を取らないと様々な問題が生じます。

先ず遺言者がなくなって、自筆証書遺言が出てきたときには家庭裁判所の検認という手続きが必要です。この場合遺言が封をされていた場合には開封をしないで家庭裁判所に提出しなければなりません。無暗に開封された場合には罰則規定がございますからご注意ください。

家庭裁判所において検認の手続きをする際には相続人の立ち合いが必要です。できるだけ多くの相続人が立会いするように求められますが、相続人全員の立ち合いまでは求められていません。

さて家庭裁判所で検認をしてもらいました。これで自筆証書遺言は有効となると言えるのでしょうか?

これは普通の人が考えると裁判所の手続きが済んだのだからもう立派に通用すると考えるでしょうが、残念ながらそうはいきません。家庭裁判所の検認機能には遺言が有効か無効か判断する効力はないのです。金融機関などでよく検認の手続きをしてきて下さいと言われますが、検認自体はこの遺言がありましたよという意味合いしか持たないので間違わないようにする必要があります。

仮に家庭裁判所の検認を受けたとしても、法務局でいざ不動産の名義変更の登記をしようとしても受け付けられなかったり、金融機関で預貯金、証券の名義変更をしようとしてもこの遺言は無効ですと言われることがあります。

実務上ではよく目にすることですので当事務所ではこのようなことが起こらないように万全の配慮を払い、公正証書遺言のお手続きを進めています。多少お金がかかってもご自分が書いた遺言が自分の遺志に反した結果となってももう遅いですから、しっかりとその対策についてご説明しますので良くお聞きいただくようにお勧めします。

 

 

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