相続と遺言に関する法律が大幅に改正されました。 

今回の相続法の見直しは,社会経済情勢の変化に対応するもので,主に残された配偶者の生活に配慮する観点から,配偶者の居住の権利を保護するための方策等が改正されています。 また、相続をめぐる紛争を防止するため遺言の利用を促進しする観点から,自筆証書遺言の方式を緩和するなど,多岐にわたって改正項目があります。 相続と遺言に関する法律が大幅に改正されましたが、それぞれ施工日が異なるので注意が必要です。

今回の改正は,一部の規定を除き,2019年(平成31年)7月1日から施行されています
 (1) 自筆証書遺言の方式を緩和する方策
  2019年1月13日
 (2) 原則的な施行期日
  2019年7月 1日
 (3) 配偶者居住権及び配偶者短期居住権の新設等
  2020年4月 1日

改正の概要は次の通りです。詳しくはお問い合わせください。
➿0120-378537 相続遺言相談センター


1 配偶者の居住権を保護するための方策について
配偶者の居住権保護のための方策は,2つに大別されます。
遺産分割が終了するまでの間といった比較的短期間に限りこれ を保護する方策(後記⑴)と,
配偶者がある程度長期間その居住建物を使用することができるようにするための方策(後記⑵)があります。

⑴ 配偶者短期居住権
(概要)は,以下のとおりです。
ア 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合の規律
  配偶者は,相続開始の時に被相続人所有の建物に無償で居住していた場合には,遺産
  分割によりその建物の帰属が確定するまでの間又は相続開始の時から6か月を経過する
  日のいずれか遅い日までの間,引き続き無償でその建物を使用することができる。

イ  遺贈などにより配偶者以外の第三者が居住建物の所有権を取得した場合や,配偶者が相
  続放棄をした場合などア以外の場合
  配偶者は,相続開始の時に被相続人所有の建物に無償で居住していた場合には,居住
  建物の所有権を取得し た者は,いつでも配偶者に対し配偶者短期居住権の消滅の申し入
  れをすることができるが,配偶者はその申入れを受けた日から6か月を経過するまでの間,
  引き続き無償でその建物を使用することができる。

⑵ 配偶者居住権 (概要)は,以下のとおりです。
  配偶者が相続開始時に居住していた被相続人の所有建物を対象として,終身又は一定
  期間,配偶者にその使用 又は収益を認めることを内容とする法定の権利を新設し,遺産分
  割における選択肢の一つとして,配偶者に配偶者居住権を取得させることができることとす
  るほか,被相続人が遺贈等によって配偶者に配偶者居住権を取得させる ことができる。

2 遺産分割に関する見直し等
⑴ 配偶者保護のための方策(持戻し免除の意思表示の推定規定)
  持戻し免除の意思表示の推定規定の(概要)は,以下のとおりです。
  婚姻期間が20年以上である夫婦の一方配偶者が,他方配偶者に対し,その居住用建
  物又はその敷地(居住用不 動産)を遺贈又は贈与した場合については,民法第903条第
  3項の持戻しの免除の意思表示があったものと推定し,遺産分割においては,原則として当
  該居住用不動産の持戻し計算を不要とする(当該居住用不動産の価額を特別受益として
  扱わずに計算をすることができる。

⑵ 遺産分割前の払戻し制度の創設等
  遺産分割前の払戻し制度の創設等については,大別すると,家庭裁判所の判断を経ない
  で預貯金の払戻しを認める方策(後記ア)と,家事事件手続法の保全処分の要件を緩和する
  方策(後記イ)とに分かれます。 (概要)は,以下のとおりです。

ア 家庭裁判所の判断を経ないで,預貯金の払戻しを認める方策
  各共同相続人は,遺産に属する預貯金債権のうち,各口座ごとに以下の計算式で求めら
  れる額(ただし,同一の金融機関に対する権利行使は,法務省令で定める額(150万円)を
  限度とする。)までについては,他の共同相続人の同意がなくても単独で払戻しをすることが
  できる。
【計算式】  単独で払戻しをすることができる額=(相続開始時の預貯金債権の額)
×(3分の1)×(当該払戻しを求める共同相続人の法定相続分)


イ 家事事件手続法の保全処分の要件を緩和する方策
  預貯金債権の仮分割の仮処分については,家事事件手続法第200条第2項の要件(事
  件の関係人の急迫の危険の防止の必要があること)を緩和することとし,家庭裁判所は,遺
  産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合において,相続財産に属する債務の弁済,
  相続人の生活費の支弁その他の事情により遺産に属する預貯金債権を行使する必要があ
  ると認めるときは,他の共同相続人の利益を害しない限り,申立てにより,遺産に属する特
  定の預貯金債権の全部又は一部を仮に取得させることができる。
⑶ 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲
  遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合の遺産の範囲に関する規律の(概要)
  は,以下のとおりです。
ア  遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても,共同相続人全員の同意
  により,当該処分さ れた財産を遺産分割の対象に含めることができる。
イ  共同相続人の一人又は数人が遺産の分割前に遺産に属する財産の処分をした場合には,
  当該処分をした共 同相続人については,アの同意を得ることを要しない。

3 遺言制度に関する見直し
⑴ 自筆証書遺言の方式緩和 (概要)は,以下のとおりです。
  全文の自書を要求している現行の自筆証書遺言の方式を緩和し,自筆証書遺言に添付す 
  る財産目録については自書でなくてもよい
ものとする。ただし,財産目録の各頁に署名押印す
  ることを要する。
⑵ 遺言執行者の権限の明確化等 (概要)は,以下のとおりです。
ア  遺言執行者の一般的な権限として,遺言執行者がその権限内において遺言執行者であるこ
  とを示してした行為は相続人に対し直接にその効力を生ずることが明文化
された。
イ  特定遺贈又は特定財産承継遺言(いわゆる相続させる旨の遺言のうち,遺産分割方法の指
  定として特定の財産の承継が定められたもの)がされた場合における遺言執行者の権限等が,明確化された。

4 遺留分制度に関する見直し
(概要)は,以下のとおりです。
⑴  遺留分減殺請求権の行使によって当然に物権的効果が生ずるとされている現行法の規律
  を見直し,遺留分に関する権利の行使によって遺留分侵害額に相当する金銭債権が生ずる
  とにした。
⑵  遺留分権利者から金銭請求を受けた受遺者又は受贈者が,金銭を直ちには準備できない
  場合には,受遺者等は,裁判所に対し,金銭債務の全部又は一部の支払につき期限の許与を
  求めることができるとした。

5 相続の効力等に関する見直し
(概要)は,以下のとおりです。
特定財産承継遺言等により承継された財産については,登記等の対抗要件なくして第三者
に対抗することができるとされている現行法の規律を見直し,法定相続分を超える部分の承継
については,登記等の対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができない。

6 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策
(概要)は,以下のとおりです。
相続人以外の被相続人の親族が,無償で被相続人の療養看護等を行った場合には,一定
の要件の下で,相続人に対して金銭請求をすることができるようにした。


7 原則と例外
1 原則
相続開始時を基準とする旧法主義を採用(改正法は施行日後に開始した相続について適用
され,施行日前に開始した相続については,旧法が適用される)。
2 例外
以下の規律については,原則と異なる経過措置が置かれている。
①権利の承継の対抗要件,②夫婦間における居住用不動産の贈与等,③遺産の分割前にお
ける預貯金債権の行使,④自筆証書遺言の方式緩和,⑤配偶者の居住の権利に関する規律など
【例外について】
① 権利の承継の対抗要件(法附則第3条)
受益相続人による通知を認める特例(第899条の2)については,施行日前に開始した
相続について遺産分割により承継が行われる場合について,適用する。

② 夫婦間における居住用不動産の贈与等(法附則第4条)
新法の規定(第903条第4項)については,施行日後に行われた贈与等について適用す
(相続開始が施行日以後であっても,施行日前にされた贈与等については適用されない。)。
③ 遺産分割前の預貯金の払戻し制度(法附則第5条)
新法主義を採用(相続開始が施行日前であっても適用)
* なお,家事事件手続法第200条第3項の規律については,明文の規定はないが,当然に新法適用はない。
④ 自筆証書遺言の方式緩和(法附則第6条)
新法の規定(第968条)については,施行日後に作成された遺言について適用する
(相続開始が施行日以後であっても,施行日前に作成された遺言については適用されない。)。
⑤ 配偶者の居住の権利(法附則第10条)
施行日前にされた配偶者居住権の遺贈は無効とする。)。

また過去には認知を受けた非嫡出子と嫡出子の相続分の違いが最高裁の判例で撤廃されました。
改正前の民法の中には、平成25年9月4日付の最高裁の決定によりその民法の規定
が違憲であるという判断がなされる前には、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の半分の2
分の1とする規定がありました。しかし、平成25年9月4日付の最高裁の決定によりその
民法の規定が違憲である判断がなされ、その規定が撤廃されました。ただし、平成13年
6月よりも前の遺産相続には最高裁判決の効力は及ばず、平成13年7月から平成25年
9月4日までの間にされた遺産分割協議(または遺産分割調停の確定)にも効力は及び
ませんから気を付けましょう。

嫡出子と非嫡出子の相続分格差について


旧民法第900条4号但し書きには、非嫡出子の法定相続分は嫡出子の半分である旨
の規定がありました。しかし、このような非嫡出子と嫡出子の法定相続分の区別は
憲法14条の平等原則に反しているのではないかという議論があり、同じ子供でありながら
非嫡出子を嫡出子よりも不利益に扱う合理的な理由がないとした憲法の法の下の平等に
違反するという考えです。


平成25年9月4日最高裁決定の違憲判断


最高裁は、非嫡出子の相続分を嫡出子の半分とする旧民法900条4号但し書きの規定は、
遅くとも平成13年当時には憲法14条1項の法の下の平等に反して違憲であると判示しました。
この判決を受けてその民法の規定は撤廃されました。

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