ふくろう先生の不苦労日記


埼玉川越相続遺言相談センター ふくろう先生の不苦労日記

2010/07/02

父母を異にする兄弟姉妹の間の相続

いわゆる腹違いの兄弟姉妹の間の相続のことですが、

経験的に言ってうまくいくはずがない組み合わせです。

まして兄弟のうちの一人が亡くなり、代襲相続人ガ出てきた場合、

一度も面識が無いのが普通ですから、相続人同士が会って

話し合いをするなんて夢物語。文書のやり取りが精一杯。

法定相続分を相続するという遺産分割協議をするのが一番。

欲張って調停や、裁判なんて愚の骨頂がすることです。

時間と費用対効果を考えて行動して欲しいものです。

また相続財産は全てを速やかに開示しましょう。

相続人全員が相続財産を知る権利があり、また知らしめる義務があります。

まして、相続放棄に間に合わなかった場合、損害賠償請求されても仕方のない場合もあります。

くれぐれも欲はかかず、法律に則った手続きをするようにお勧めします。

その前に遺言を書いておけば一切問題ないのですが。

兄弟姉妹には遺留分もないのですから。

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