ふくろう先生の不苦労日記


埼玉川越相続遺言相談センター ふくろう先生の不苦労日記

2018/03/24

公正証書の付言活用

遺言には遺留分という制度があり、相続人によっては申し立てをされた場合、

どうしても法定相続分の2分の1を渡さなければならない制度があります。

 

ここで相続人によってはということにご注意いただきたいのですが

それは次回にします。

 

そこで、これは法律的には効果があるとは言えませんが、

遺言の付言を利用して、その相手方の心情に訴えるということで、

遺留分の申し立てをしないようにする。という方法が考えられます。

 

この場合、遺留分権利者が遺留分侵害の申し立てをしたら、

当然、遺留分を侵害した分だけはその権利者に渡さなくてはならない。

ことを遺言者に納得してもらう必要があります。

 

例えば本日の遺言の案では下記の通りです。

 

[付言事項]
(遺言書作成に至る心情)
私の相続の際にいろいろと面倒なことが起きないように、

この遺言を認めておきます。
長年勤めた会社を辞めて一念発起し、

○○屋を始めたときは妻○○にはとても心配をかけましたが、

無事軌道にのり、忙しい中一緒にお店の仕事をしたことはとても楽しい思い出です。

 

おかげで本当に良い人生を送ることができました。
有難う。
子供たちは私の全財産を取り敢えず妻に相続させるのに、

異議を唱えないでください。

後々残った財産はさやかと夏樹のものになりますから。
私の亡き後は、妻○○の安寧な暮らしを祈っています。
そして、家族全員健康に気を付けて幸せな人生を送ってください。

如何でしょうか。

 

 

 

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埼玉・川越相続遺言相談センター
(小川行政書士事務所)
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