遺言書の書き方

ここでは、遺言書の書き方について説明いたします。

遺言は、それぞれ遺言の種類によって法律で書き方が定めらています。
せっかく書いた遺言書に不備があっては、全く意味を成さなくなってしまいます。
遺言書の中でも大多数を占める、自筆証書遺言公正証書遺言の書き方に
ついて説明していきたいと思います。

※はじめに・・・法的な効果を期待して遺言書を作成したいのであれば、
民法はもちろん相続全般に関わるノウハウを把握した行政書士などの専門家に
ご相談することをお勧め致します

ご自分の把握している知識の範囲で作成される場合、後々相続人の方に
多大な負担や迷惑を掛けてしまう可能性もあります。

相続と遺言のご相談お手続は鶴ヶ島駅西口前徒歩1分

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自筆証書遺言の書き方

以下に自筆証書遺言の書き方についてまとめました。
 

全文を自筆で書くこと
日付、氏名も自筆で記入すること
・縦書き、横書きは自由で、用紙の制限はありません。
筆記具もボールペン、万年筆など何を使用しても構いません。
・捺印は認印や拇印でも構いませんが実印が好ましいでしょう。
・加除訂正する時は、訂正個所を明確にし、その個所に捺印の上、署名すること。

 


 

 

公正証書遺言の書き方

以下に公正証書遺言の書き方についてまとめました。

証人2人以上の立会いのもと公証人役場へ出向くこと
・遺言者が遺言の内容を公証人に口述すること。
(聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談に
より口授に代えることができます。)
・公証人がその口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、
または閲覧させること。
・遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで、各自が署名・
捺印すること。
・公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである
旨を付記して、これに署名捺印すること。

 


 

 

承認・立会人の欠格者について

遺言執行者は、証人になることが認められていますが、未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者、及び直系血族は証人にはなれません

このため、信頼ある国家資格者に依頼することもひとつの方法であると思います。

また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇用人も同様です。


埼玉川越相続遺言相談センターでは、遺言の作成やアドバイスのサポートをしております。

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3種類の遺言書について

遺言書の書き方

遺言書のメリット

 

 

遺言が必要なわけ

法的に効力を生ずる遺言とは、遺言者が単独でする相手方の無い意思表示であるといわれ、遺言者の最終意思に、死後、法的効果を認めて、その実現を保証する制度です。

 

家庭裁判所に持ち込まれる相続争いの多くは、法的に効力のある正式な遺言書がないためだといわれています。仮に遺言があったとしてもその遺言が法的効力を認められなかったりする場合もあり、相続人間の紛争原因を作りかねないということも考えられます。長い間一生懸命働いて築いた財産も遺言がなかったがために、またその遺言に法的効力がなかったために、残された肉親同士が遺産争いを繰り広げるようでは天国にいるはずの遺言者もやりきれません。遺言は遺産をめぐるトラブルを防ぐ最善の方法であるとともに、遺産を世のため人のために生かす最良の方法でもあります。

 

  1. 子供のいない夫婦だけの家庭も珍しくありません。夫婦の一方が亡くなったとき、当然その遺産は残された配偶者が相続すると思っていたら大間違いです。亡くなった方の両親または兄弟姉妹にも相続権があることに気付いている方はそう多くはないでしょう。権利を主張されたら住む家も処分しなくてはならなかったという事例もあります。このようなときには夫婦2人とも遺言を書いておけばそのようなことも防げます。
  2. 独身の方で子供のいない方も多くなっています1が、相続人は両親がいれば両親になり、両親がいなければ兄弟姉妹となります。俗に兄弟は他人のはじまりと申しますが、その結末は目に見えています。
  3. 更に相続人がいなければ遺産は最終的には国庫に帰属するということになります。相続人がいない場合でも自分の遺産をどのように使うか、誰にあげるかを遺言で決めておくことができます。
  4. 相続人が複雑で人数の多い方、例えば離婚の経験のある方、今ではバツ1バツ2は珍しくありません。その別れた配偶者は相続人にはなりませんがその実子または養子は立派な相続人となります。遺された家族にとってトラブルの種を残さないようにしておきましょう。
  5. 残すのは借金だけだという場合でも、残された家族が相続放棄することにより借金の返済義務を負わなくてすむよう、その内容を遺言というかたちで書き残しておくことができます。借金の方が多い、たいした資産がないので面倒くさい、といった場合には相続を放棄することができますが、これは、相続開始(被相続人の死亡)を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し込んで手続をしなければなりません。相続を放棄しないで3ヶ月が経ってしまうと、借金も相続することが決定してしまいますので注意しましょう。

 

遺言と法定相続

民法は遺言で法定相続と異なった相続分を定めることができるとしており、法定相続の場合の遺産分割協議の方法によらないで遺産分割の方法を定めることができるとしています。

遺言があれば遺言が法定相続より優先して遺産相続されます。ただし遺留分を侵害することはできません。遺言が無い場合に遺産は法定相続されることになります。自分の財産をどれくらい自由に処分できるかというと、遺留分割合を差し引いた残りということになります。

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遺言のできる人

遺言をするには意思能力が必要です。意思能力とは物事を判断する一定の能力のことです。 満15歳に達した人は未成年者でも遺言をすることができますし、未成年だからといって遺言を取り消されることはありません。遺言者の能力はその遺言をする時点で正常な能力があればよいとされていて、その後取り消されることはありません。

被成年後見人,被保佐人、被補助人も同様にその遺言を取り消されることはありません。被成年後見人でも医師2人以上の立会いで物事の判断が正常にできる意思能力を有すると認められればその遺言は有効となります。

 

「遺贈」とは

遺言によって財産を与えることを「遺贈」といいます。 遺贈は、財産を受ける側の意思に関わりなく贈られますから、「あげます」に対して「もらいます」という本人の意思が重要です。

特定の人に遺贈すると書かれてある遺言についてそのことが遺贈される特定の人に全く知らされていなかったとしてもその遺言の効力は生じます。遺言によって被相続人の意思が明確に示されていることで相続のトラブルの大半は防ぐことができるといえます。勿論、遺贈は放棄することもできます。

遺贈は遺言の方式によってなされなければ無効です。また変更、取り消しも遺言の方式に従ってすれば有効です。

 

遺言書でできること

1.狭義の相続に関する事項 

  • (1)推定相続人の排除・取消し
  • (2)相続分の指定・指定の委託 
  • (3)特別受益の持戻しの免除 
  • (4)遺産分割の方法指定・指定の委託 
  • (5)遺産分割の禁止 
  • (6)共同相続人の担保責任の減免・加重 
  • (7)遺贈の減殺の順序・割合の指定


2.遺産の処分に関する事項 

  • (8)遺贈 
  • (9)財団法人設立のための寄付行為
  • (10)信託の設定


3.身分上の事項 

  • (11)認知 
  • (12)未成年者の後見人の指定 
  • (13)後見監督人の指定


4.遺言執行に関する事項 

  • (14)遺言執行者の指定・指定の委託


5.その他学説で認められている事項

  • (15)祭祀主宰者の指定
  • (16)生命保険金受取人の指定・変更

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