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<title>ふくろう徒然日記</title>
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<title>【埼玉・川越・鶴ヶ島・坂戸】相続手続きと費用の不安を行政書士が丁寧にサポート</title>
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こんにちは。埼玉川越相続遺言相談センターの小川です。相続が発生すると、名義変更や遺産分割など多くの手続きが必要となり、何から始めればよいか悩まれる方も少なくありません。相続手続きには期限やルールがあり、状況に応じて費用も異なります。当事務所では、行政書士が一つひとつの手続きを分かりやすくご案内し、無駄のない進行をサポートいたします。費用面についても事前に丁寧にご説明し、ご納得いただいた上で進めてまいります。初めての相続でも安心してご相談いただける体制を整えております。お気軽にお問い合わせください。
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<link>https://fukurou-souzoku.com/blog/detail/20260420121045/</link>
<pubDate>Mon, 20 Apr 2026 12:24:00 +0900</pubDate>
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<title>相続した不動産の相続登記が義務化されました。</title>
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今まで全国で所有者不明の土地がたくさんあり、例えば老朽化した家屋が市道に倒れ掛かっていても。市がこれを勝手に処分することができないなどから所有者に連絡しようとしても所有者が判明しないケースなどから、危険を除去できないまま放置せざるを得ないケースなど多くの問題を抱えてきました。
これらを解消するために今まで任意とされてきた相続登記が義務化されました。
田舎の農地など先々代またはそれ以前の所有者のまま登記されていることがかなりの割合であります。
令和３年の法律改正で、相続を知った日から３年以内に相続登記することが義務とされ、
正当な理由なく義務に違反した場合１０万円以下の過料が課されることになり、
義務化前に相続を知った場合でも令和９年３月末までに登記する必要があります。
また当分の間、遺産分割を行う予定が無い場合や遺産分割に争いがありまとまらない場合などは
相続人申告登記が必要となり。遺産分割がまとまってから３年以内に相続登記が必要とされました。
そして相続登記を相続開始から１０年経過後にする場合、遺産分割に関しては法定相続分、遺言による指定相続分で相続登記をすることになりました。
いつまでも相続手続きを放っておくことは好ましくないとされていましたが、
不動産に関しては少なくとも３年以内に決まりをつけなくてはならないことになったわけですから、
他の相続財産についても同じ時期までに遺産分割することがよろしいと思います。。◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
埼玉・川越相続遺言相談センター
(小川行政書士事務所)
https://fukurou-souzoku.com/
住所：埼玉県鶴ヶ島市鶴が丘69-1
第１今泉ビル１階
TEL：0120-378-537(049-279-6262)
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<link>https://fukurou-souzoku.com/blog/detail/20250920133714/</link>
<pubDate>Sat, 20 Sep 2025 13:37:00 +0900</pubDate>
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<title>相続手続きについて簡単に説明します。不動産編</title>
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相続のお手続きで簡単なご質問がかなりの確率でお寄せいただきますので、これから何回かに渡り簡単に説明します。不動産のお手続き。
相続によって自分が所有していることを他人に主張することができるようになるというということは、土地や建物の所有関係をはっきりさせる意味です。相続登記をすることで誰でも法務局の不動産登記簿謄本の取得によりその土地建物の所有関係を知ることができることになります。相続登記の申請の流れは遺産分割協議による相続登記の申請は、通常、次の流れとなります。
①戸籍の証明書の取得～相続開始の証明と法定相続人の特定相続人の確定をします。
②遺産分割協議・協議書の作成～相続人間でだれが何を相続するかという協議をします。
話し合いにより土地・建物の所有者の確定をし、その内容を遺産分割協議書という書面にします。
これに相続人の印鑑証明書を添付し、実印をもって相続人各自が署名捺印又は記名押印することでその内容をしっかりと証明します。そのあとで法務局で登記申請をします。これには登録免許税と言って印紙を貼って申請します。
この印紙代は通常の相続人ですと固定資産評価額の１０００分の４を掛けた金額となります。１０００円未満はカットします。◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
埼玉・川越相続遺言相談センター
(小川行政書士事務所)
https://fukurou-souzoku.com/
住所：埼玉県鶴ヶ島市鶴が丘69-1
第１今泉ビル１階
TEL：0120-378-537(049-279-6262)
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<link>https://fukurou-souzoku.com/blog/detail/20250918133607/</link>
<pubDate>Thu, 18 Sep 2025 13:36:00 +0900</pubDate>
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<title>戸籍にフリガナが</title>
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令和５年６月２日、戸籍法（昭和22年法律第224号）の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」成立し、同月９日に公布されました。やたらと長い法律名ですが
今まで氏名の振り仮名（フリガナ）は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。改正法は、令和７年５月26日に施行されました。戸籍のフリガナがあっているかどうかのお尋ねの通知書が皆さんのお手元に届くと思いますが、フリガナがあっていれば何も手続きする必要はありません。もし違っているようなら各市町村に連絡する必要があります。
施行日から１年以内に市町村長がフリガナを記載します。2025年4月21日から、不動産の所有権に関する登記を行う際、氏名のフリガナの記載が義務化されました。
対象者は所有権の登記を申請する自然人（個人）です。当然相続での所有権全部移転や持分移転も対象になります。
背景には住所変更時に法務局が住基ネットと連携して住所変更登記を職権で行うための、検索用情報としてフリガナなどの提供が求められますことがあるようです。氏名のフリガナに加え、生年月日、メールアドレスの提供も必要になります。すでに登記されている不動産の所有者も、フリガナ、生年月日、メールアドレスを法務局に申請できます。
メリットは住所変更時に法務局の職権で住所変更登記が可能となること。
フリガナを記載しない場合に住所変更登記の義務化に違反すると、5万円以下の過料が科される可能性があります。◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
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<link>https://fukurou-souzoku.com/blog/detail/20250915133506/</link>
<pubDate>Mon, 15 Sep 2025 13:35:00 +0900</pubDate>
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<title>しっかりとした精神と度胸が必要</title>
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オリンピックの野球準決勝対韓国戦の出来事。相変わらず韓国は勝つためなら何でもやってくる。韓国の監督が日本のピッチャー伊藤大海がロジンを使いすぎるとクレーム。何の根拠もない言いがかりでもちろんアンパイアは取り合わない。再開後、なんと伊藤投手はさらにロジンを使ってピッチング。良いですね。こういう度胸が日本には欠けていることが今まで多く動揺してやられてしまうことも多かった。サクセス未来塾の塾生には、こんな精神的にタフな生徒に育ってもらいたい。うちの生徒なら絶対になれる。◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
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<link>https://fukurou-souzoku.com/blog/detail/20210805133356/</link>
<pubDate>Thu, 05 Aug 2021 13:34:00 +0900</pubDate>
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<title>新型コロナの中で</title>
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今年も新型コロナで悩まされる1年になるのかと思うとうんざりします。昨日の緊急事態宣言の発令までは、夜10時過ぎに私の事務所の前を通る人たちは、酔っぱらって大声で騒ぎながらとおっていく人が多かったのですが、さすがに昨晩はそういう姿も見えなくなりました。あと少しでワクチンや特効薬もできるでしょうからそれまでは忍耐と辛抱を心がけましょう。皆様明けましておめでとうございます。今年は良い年にしたいですね。今年はすでに1月4日からお客様がいらっしゃって、8日までにもうすでに相続2件、遺言が1件の委任契約がありました。今年もまた忙しい日々が続いていきそうです。ただ困ったことに、相談は無料が当たり前で、何か当事務所を公的機関と間違えて電話してくる方がいます。マナーも守らず、居丈高に聞いて来たり、また何度も同じ内容で電話してくる人も。無料相談は私の善意で行っていること。そこは最低限理解したうえでご相談していただきたい。ですね。私も人間ですから怒りを覚えることもあります。今年の目標として絶対に怒らないと言うこともその1つにしたいと思います。笑っている人もいますね。頑張りマス。◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
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<link>https://fukurou-souzoku.com/blog/detail/20210109133251/</link>
<pubDate>Sat, 09 Jan 2021 13:33:00 +0900</pubDate>
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<title>ブログを更新していきます。</title>
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ホームページをリニューアルしました。今後はこちらにも更新していきます。◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇◆◇
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<link>https://fukurou-souzoku.com/blog/detail/20160212133127/</link>
<pubDate>Fri, 12 Feb 2016 13:32:00 +0900</pubDate>
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