相続にまつわるその他の手続き

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                                                                                                 鶴ヶ島駅西口徒歩1分

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ここでは、相続にまつわるその他の手続きについて解説していきます。
相続人の中に判断能力が十分でない方や、未成年の方がいる場合には、成年後見制度特別代理人制度を利用する必要があります。

詳しい内容はこちら!

成年後見

特別代理人

相続と遺言のご相談お手続は鶴ヶ島駅西口前徒歩1分

埼玉・川越相続遺言相談センター

平日・土曜日は朝9時から夜8時まで受付 日曜・祝日・夜8時以降は予約制です

まずは、こちらからお問合せください
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成年後見・特別代理人の選任手続きも川越の当センターにお任せください

遺産分割をするうえで未成年者がいる場合には、特別代理人の選任手続きが必要となります。たとえば、ご主人が亡くなり、奥様と未成年のお子様が残された場合、まだ何も分からないからといって母親が勝手に遺産分割をすることはできません。未成年者がいる場合には川越の当センターにお気軽にご相談ください。
近年は高齢化が深刻化し、高齢のご家族が亡くなった場合に相続人にも高齢であるケースが増えています。判断能力に問題がなければいいのですが、認知症や寝たきりの介護状態といった場合、成年後見の手続きが必要になることがあります。
相続人全員の同意がなければ遺産分割協議の成立が認められないため、意思表示が難しい方がいる場合には、当センターまでご相談ください。

相続のことは埼玉川越相続遺言相談センターにお任せください!

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相続と遺言のご相談とお手続きは鶴ヶ島駅西口前徒歩1分
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