検認とは

封印された遺言書で公正証書遺言以外の遺言は、遺言書の変造・偽造を未然に防止し遺言書の最終意思を確保するために、遺言の執行前に、家庭裁判所に提出し、相続人またはその代理人の立会いの下に開封し、家庭裁判所の検認を受ける必要があります。

 

検認とは家庭裁判所で、遺言書がどのような方式で作成されているか形式的な状態を調査確認して検認調書を作成することを言います。 検認を家庭裁判所に申し立てるには、遺言書の保管者または相続人は、遺言書の検認申立書に必要事項を記入して、遺言者の原戸籍謄本・除籍謄本、そして申立人と相続人全員の戸籍謄本を添付する必要があります。

 

家庭裁判所は検認手続きが終わったら申立人に検認済証明書を付した遺言書を返還し、利害関係人に遺言を検認したことを通知します。

 

但し、検認があったとしても、このような遺言書がありましたということを証明するだけで、遺言の有効・無効性は一切触れません。無効となるのは、裁判所への無効の申立をするか、法務局での登記や銀行での相続で「これは無効です。」と言われるケースも考えられます。検認したから遺言は有効とは間違っても思わないこと。

 

家庭裁判所の開封手続きをしないで開封した人には5万円以下の過料に処せられます。また検認には証拠保全の効果が生じるだけで、遺言の実質的な有効無効を確認するものではありませんから、検認がなくても遺言の効力に影響はありませんが、検認を受けないで遺言を執行した場合には5万円以下の過料に処されるので注意しなければなりません。