相続財産の名義変更

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相続財産の名義変更においては、

下記4つの点を見ていく必要があります。

どうぞ、ご参考ください。

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埼玉・川越相続遺言相談センター

平日・土曜日は朝9時から夜8時まで受付 日曜・祝日・夜8時以降は予約制です

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不動産の名義変更、登記

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相続で欠かせない財産の名義変更もサポートします

人が亡くなると、その方が保有していた財産や債務などを残されたご遺族で承継することになります。たとえば、ご主人が亡くなられたケースでは自宅を奥様が、預金を息子さん、株式を娘さんなどと遺産分割を行います。そのうえでそれぞれの財産の名義変更を行わなければなりません。名義変更でお困りの時は、川越の当センターへお問い合わせください。
相続が発生した後、名義変更をしなくても自宅に住み続けることは可能です。ですが、法律関係が複雑になり、後で売却したいときなどにスムーズにいきません。
一方、株式や預金などは名義を変更しないとお金を動かしたくても動かせません。名義変更には複数の書類や申請書類が要求されるため、川越の当センターでサポートいたします。

相続のことは埼玉川越相続遺言相談センターにお任せください!

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