きめ細やかなサポート提供を目指す
ご紹介
遺言作成から相続手続き、遺産分割まで、埼玉・川越・鶴ヶ島・坂戸周辺の方の幅広い相談に対応しています。公正証書遺言の作成では、遺言執行者として関与することでトラブル防止に努め、相談者様の想いをしっかりと記します。形式的な手続きに留まらず、お気持ちに真摯に向き合い、丁寧に拝聴することを大切にしております。税理士や弁護士など各仕業との連携体制も整っているため、申告や登記もワンストップで可能です。金融機関の手続きにも強みを持ち、豊富な実績と地域に根ざしたサービスにより、多くのリピーター様やご紹介をいただいております。
家族の想いをつなぐ相続・遺言サポート
サービス
埼玉川越相続遺言相談センターは、「相続をきっかけに家族関係が崩れてほしくない」という想いを大切に、相続や遺言のご相談に向き合ってまいりました。
相続は単なる手続きではなく、大切な方を亡くされた後に進める大きな節目です。慣れない書類作成や話し合いへの不安、親族間の認識の違いによる負担を抱える方も少なくありません。
だからこそ埼玉川越相続遺言相談センターでは、「安心して相談できる場所であること」を大切にしております。一人ひとりの状況やお気持ちを丁寧に伺いながら、本当に必要な手続きや選択肢を整理し、納得できる形へ導きます。
また、税理士・司法書士・弁護士と連携し、相続登記や相続税申告などにもワンストップで対応いたします。複数の窓口を回る負担を減らし、安心してご相談いただける環境づくりに取り組んでおります。
これからも地域に根ざした身近な相談窓口として、相続に関する不安を少しでも安心へ変えられるよう、誠実にサポートしてまいります。
当センターでできること
ご満足いただけるサポート提供に尽力
遺言書作成と手続き、遺産分割に名義変更、生前贈与など、幅広い手続きを各仕業と連携して対応いたします。
トラブル等も一つひとつ解決に導きながら進めてまいります。
相続について
あらゆる相談に専門家が丁寧にお答え
「遺産分割で揉めそう」「遺言書の書き方がわからない」「放棄も視野に入れている」など、あらゆる不安や疑問に真摯に対応しているため、安心して相談いただけます。
相続税の申告
スピーディーかつ丁寧なサービスを提供
「いくらかかるか不安」「申告期限が迫っている」といったお悩みに、税理士と連携して迅速かつ的確に対応いたします。また、適切な節税対策アドバイスも可能です。
皆様をサポートする専門家を紹介
代表挨拶・専門家紹介
頼れるプロフェッショナル集団が、一人ひとりのお気持ちに真摯に寄り添い、
豊富な知識と培った経験を活かしながら、ベストなサポートを提供できるよう尽力してまいります。
ふくろう徒然日記
営業に関するお知らせや情報を随時発信
日々の営業に関するお知らせや法改正に関する最新情報など、相談をご検討中の方の役に立つ情報をタイムリーに発信しておりますので、ご参考にしてください。
コラム
日常生活に関わる法律等をピックアップ
身近な法律の豆知識や最新トピックスなど、知っておくと役立つ情報をコラム形式で紹介しております。隙間時間にも読みやすい内容で、わかりやすくまとめています。
埼玉県川越市・鶴ヶ島周辺で相続・遺言でお悩みなら埼玉川越相続遺言相談センターへ
コンテンツ
埼玉川越相続遺言相談センターは行政書士が窓口となり、川越市や鶴ヶ島市、坂戸市、ふじみ野市、富士見市、狭山市、所沢市など、埼玉県内で相続や遺言手続きのワンストップサポートに対応しております。各専門家と連携し、遺産分割協議書の作成から、証人の手配が必要な公正証書遺言の作成や遺言執行に至るまでお手伝いいたします。
コンテンツでは、行政書士による相続手続きサポートの内容や、遺言公正証書の書き方、遺言執行者の役割、無料相談の活用方法、専門家へ依頼するタイミングなど、役立つ情報を発信しております。ぜひコンテンツ記事をご覧ください。
お客様からよくいただく質問を紹介
法定相続に関するよくある質問
「計算の仕方がわからない」「遺留分とは何か」「誰になるのかわからない」など、
よくある質問と回答をQ&A方式でわかりやすくおまとめし紹介しております。
- 養子は相続人になりますか?
- 実子と同じく、養子も相続人となります。
養子は、実の両親と、養親の財産の両方を相続できます。
ただし、特別養子縁組をしている場合は、養親だけを相続することになっています。
また、本当に養子となっているかどうかは、亡くなった人とその相続人の戸籍等を調査・確認して正式に把握しなくてはいけません。
戸籍に記載が無ければ、相続人として認められないからです。
- 前妻または前夫は相続人になりますか?
- いいえ、相続人にはなりません。
亡くなった当時の配偶者(妻または夫)のみが、相続人となります。
- 前妻または前夫の子供は相続人になりますか?
- 亡くなった人の実の子供は相続人となりますが、前妻または前夫の連れ子は、相続人となりません。
また、亡くなった当時の配偶者の連れ子も相続人になりません。
ただし、1つ例外があります。連れ子であっても、亡くなった人と養子縁組をしていると相続人となります。
養子縁組をしているかどうかは、亡くなった人とその相続人の戸籍等を調査・確認をする事が必要となります。
- 相続人の1人がすでに亡くなっている場合の相続は?
- この場合、2通り考えられます。
1つは、相続人の亡くなった日付が、被相続人の亡くなった日付より前なら、その相続人の子供が全員相続人となります。
これを代襲相続といいます。
もう1つは、相続人の亡くなった日が、被相続人の亡くなった日より後の場合です。
この場合は、相続人の子供はもちろん、その時の配偶者も相続人となります。
幅広いお困りごとにスムーズに対応
当事務所の特徴
遺言書の作成から遺産分割、名義変更まで相続に関するご依頼を幅広く承っています。
埼玉・川越・鶴ヶ島・坂戸周辺の方で、安心して相談できる専門家をお探しの方を歓迎しており、各仕業と連携したサポートでトラブル防止に努めています。
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