想いを形にする遺言作成をお手伝い
WILL
遺言は財産を分けるためだけのものではありません。遺言執行者として関与し、トラブルを防ぐだけでなく、お気持ちを大切にした内容づくりを行っています。ヒアリングを重ね、ご用意した原案に想いを反映させ、付言としてしっかりと記します。公証役場での公正証書作成まで一貫してサポートしますので、安心してお任せください。ご家族のために、今できる準備を一緒に考えます。
遺言が必要なわけ
法的に効力を生ずる遺言とは、遺言者が単独でする相手方の無い意思表示であるといわれ、遺言者の最終意思に、死後、法的効果を認めて、その実現を保証する制度です。
家庭裁判所に持ち込まれる相続争いの多くは、法的に効力のある正式な遺言書がないためだといわれています。仮に遺言があったとしてもその遺言が法的効力を認められなかったりする場合もあり、相続人間の紛争原因を作りかねないということも考えられます。長い間一生懸命働いて築いた財産も遺言がなかったがために、またその遺言に法的効力がなかったために、残された肉親同士が遺産争いを繰り広げるようでは天国にいるはずの遺言者もやりきれません。遺言は遺産をめぐるトラブルを防ぐ最善の方法であるとともに、遺産を世のため人のために生かす最良の方法でもあります。
- 子供のいない夫婦だけの家庭も珍しくありません。夫婦の一方が亡くなったとき、当然その遺産は残された配偶者が相続すると思っていたら大間違いです。亡くなった方の両親または兄弟姉妹にも相続権があることに気付いている方はそう多くはないでしょう。権利を主張されたら住む家も処分しなくてはならなかったという事例もあります。このようなときには夫婦2人とも遺言を書いておけばそのようなことも防げます。
- 独身の方で子供のいない方も多くなっています1が、相続人は両親がいれば両親になり、両親がいなければ兄弟姉妹となります。俗に兄弟は他人のはじまりと申しますが、その結末は目に見えています。
- 更に相続人がいなければ遺産は最終的には国庫に帰属するということになります。相続人がいない場合でも自分の遺産をどのように使うか、誰にあげるかを遺言で決めておくことができます。
- 相続人が複雑で人数の多い方、例えば離婚の経験のある方、今ではバツ1バツ2は珍しくありません。その別れた配偶者は相続人にはなりませんがその実子または養子は立派な相続人となります。遺された家族にとってトラブルの種を残さないようにしておきましょう。
- 残すのは借金だけだという場合でも、残された家族が相続放棄することにより借金の返済義務を負わなくてすむよう、その内容を遺言というかたちで書き残しておくことができます。借金の方が多い、たいした資産がないので面倒くさい、といった場合には相続を放棄することができますが、これは、相続開始(被相続人の死亡)を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し込んで手続をしなければなりません。相続を放棄しないで3ヶ月が経ってしまうと、借金も相続することが決定してしまいますので注意しましょう。