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被相続人死亡後の手続

最初の手続き

最初の手続についてご説明いたします。相続とは、被相続人が死亡したときから開始されます。この場合、相続人は相続が確定したのではなく、財産を受け継ぐ権利が発生したということになります。相続が発生したら、まず最初におこなう手続は、死亡届の提出です。死亡後7日以内に医師の死亡診断書を添付して、該当する市区町村の長に提出します。相続が始まると、さまざまな行政上の手続きが必要になります。まずは相続人調査と財産調査を行い、相続方法を決定する必要があります。
相続人調査と相続財産調査の詳細はこちら

期限のある手続き

相続が発生すると、さまざまな行政上の手続が必要になります。行政機関に届出が必要な書類と期限、注意事項は以下のとおりです。ここでは死亡届、相続方法、所得税の準確定申告、相続税の申告について解説したいと思います。

死亡届(7日以内)

死亡後7日以内に医師の死亡診断書を添付して、該当する市区町村の長に提出します。

相続放棄・限定承認(3ヶ月以内)

相続放棄限定承認については、別項にて詳細の説明をさせていただきます。期限について確認する点としては、意思決定の手続を相続人になったことを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申立てしなければならない点です。したがって、2ヶ月目くらいには相続人と相続財産を把握することが望ましいといえます。ギリギリになって、間に合わなくなってしまっては遅いからです。
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限定承認の詳細はこちらから
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所得税(消費税)準確定申告(4ヶ月以内)

被相続人が個人事業主、または、不動産所得(不動産の賃貸)等の収入があり、翌年の3月15日までに確定申告の必要がある場合、相続人が全員共同で被相続人の確定申告を行います。これを準確定申告といいます。相続が開始されたことを知った日の翌日から4ヶ月以内に税務署に提出し、計算期間はその年の1月1日から死亡日までです。

相続税の申告・納付(10ヶ月以内)

相続税の申告期間は、相続の発生を知った日の翌日から10ヶ月以内に、税務署に申告します。
知らなかったでは済まされないのが、この期限のある手続きです!もしも、日程が迫っているが、時間の調整が着かないという方は、すぐにお問合せください。当センターでは、代行サポートをさせていただく体制がございます。
※期限まで日にちが極端にない場合は、お受け致しかねる場合もあります。余裕を持ってご連絡下さい。
※相続税の申告については、協力先の税理士事務所が対応致します。

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