遺言の保管
遺言の保管について説明いたします。遺言は書面で書き残す事になっていますが、遺言によって自らの意思を実現するためには、その遺言書を相続人に見つけてもらう必要があります。発見してもらえなければ、折角作成した遺言は何の効果もありません。従って、遺言書は遺言者が亡くなった後に、相続人らがすぐにわかるような場所で、かつ隠されたり、勝手に書き換えられたりする心配の無い場所に保管しておく必要があります。一般的に保管場所には、次のような場所が挙げられます。
公正証書遺言の場合
公正証書による遺言は、遺言書の原本が公証役場に保管されています。従って、相続人らに遺言書を作成してある公証役場の場所を伝えておけば十分です。遺言書の存在が明らかになっても、相続人らが公証役場を訪れて遺言書の内容を教えて欲しいと要求したり、閲覧を請求したりしても、公証人がこれに応じることはありません。
行政書士に頼む場合
遺言書作成の際にアドバイスを受けた行政書士に、保管を頼むという方法があります。この場合、遺言書自体を秘密にする事も出来ますし、また反対に遺言書を保管している旨を、推定される相続人に通知することも可能です。国家資格者は、守秘義務を負っており、職務上知りえた事実を第三者に
洩らすことは、行政書士法によって厳しく禁止されていますので、安心してご依頼いただく事が可能です。また、遺言の執行者に同時に依頼してしまう事も出来ますので、公正な第三者として遺言を忠実に守り、手続きを代行して進める事も可能なのです。
第三者に頼む場合
自筆証書遺言の場合、親族等に預けることも可能です。しかし、法定相続人など遺産に利害関係のある方に預ける場合には、隠匿、
改ざんの恐れがあるほか、トラブルの火種を預ける事になりかねません。このため、極力、遺産に何の利害関係がない、公正な第三者に保管してもらうようにしてください。遺言で遺言執行者を定めた場合には、遺言執行者に預けておくのが適当です。埼玉埼玉・川越・鶴ヶ島・坂戸相続遺言相談センターでは、遺言作成のサポートから、保管・執行と公正な第三者として、そして国家資格者としてお手伝いさせていただく事が可能です。
遺言の執行
遺言の執行についてご説明いたします。遺言の検認が終わると、いよいよ遺言内容を実現させることになります。遺言書を実現するにはさまざまな手続きがあり、遺言ではそれを執行する遺言執行者を指定できることになっています。遺言執行者は必ずしも指定しておくものではありませんが、登記の申請や引渡しの手続き、不動産を遺贈するなど、遺言執行者がいなければ実現に手間がかかる事が沢山あります。遺言ではそうした遺言執行者を指定したり、第三者に指定を委託したりすることができるのです。
遺言執行者の指定は遺言の中だけで認められていて、生前の取り決めは無効になります。職務が複雑になると予想される時は、遺言執行者を複数名指定しておくことも可能です。また、遺言で指定を受けた人が遺言執行者を辞退することも認められています。遺言に指定がなかったときは、相続人や利害関係人が家庭裁判所で選任の請求を行います。遺言執行者は誰がなってもかまいませんが、法律の知識を要するので、行政書士などの法律専門家に依頼するのが通常です。遺言執行者は選任を受けると早速遺言の実行にかかります。
遺言の取り消し
遺言の全部を取り消す場合
遺言書の破棄
自筆証書遺言・秘密証書遺言の場合は、自ら遺言書を破ったり、消却することで遺言の全部を取り消すことができます。ただし、公正証書遺言の場合には、原本が公証人役場に保管されていますので、手元の正本や謄本を破棄しても、遺言を撤回したことにはなりません。
新たな遺言書の作成
内容が矛盾する新たな遺言書を作成することで、遺言は取り消されます。日付の新しい遺言書が存在する場合、前の遺言書は取り消されます。
以前に作成した遺言書を取り消す旨の記載をした遺言書の作成
「平成○年×月△日作成の遺言は全部取消す」というような、以前に作成した遺言書を取り消す旨を記載した、新しい遺言書を作成する。
遺言の一部を訂正、取消す場合
遺言書に訂正文と署名、捺印が必要です。訂正の場合は、訂正する個所を二本線で消し、その横に訂正後の文言を
記入します。さらに訂正個所に印鑑を押し、欄外に「~行目、~字削除、~字加入」と記載し、署名します。間違えてしまうと無効になってしまいますので、自信の無い場合は、初めから書き直す方が無難かも知れません。
以前に作成した遺言書の一部を取り消す旨の記載をした遺言書の作成
「平成○年×月△日付遺言中の~~の部分の遺言は取消す」というような内容の遺言書を作成することで、遺言の一部を取り消すことができます。
新たな遺言書の作成
一部を訂正した新たな遺言書を作成することで、遺言書の一部を取り消すことができます。日付の新しい遺言が存在する場合、こちらが優先されます。
遺言についてのよくある質問と対策
遺言についてのよくある質問
ここでは、遺言に関するお客様からよく頂く質問を3つ取り上げて、解説していきます。
A)特定の人に相続させたくない場合
特定の人に相続をさせたくない場合はよくあります。一体どのようにすれば、特定の人間に遺産を相続させないことが出来るのでしょうか。
よくある失敗事例
私の兄は妻子と長年別居しており、近所に住む姉と私が兄の生活を面倒見ていましたので、妻子には相続させず、姉と私に遺産を相続させたいと生前話しておりました。しかし、兄は遺言を残すことなく、他界してしまいました。
そして、遺言がないばっかりに、私と姉は兄の遺産を相続することなく、兄が財産を渡したくないと考えていた妻や子供に全ての遺産が渡ってしまいました。遺産分割後、専門家に話を聞くと、「妻子の遺留分が存在するので、遺産全部を渡さないことは不可能だが、遺言に一言『姉と私にも相続をさせる旨』を記しておけば、遺贈という形式で遺産は相続できました。」と話してくれました。この話を聞き、相続して欲しい人に相続させられず、相続させたくない人に財産が渡ってしまい、兄がかわいそうでなりません。私は兄に遺言を書かせなかったことを心から後悔しています。では、どのような遺言を書けばよかったのでしょうか。
対策のポイント
兄弟姉妹は、被相続人に子供やその孫等の代襲相続人がなく、直系尊属(両親・祖父母)がいない場合に、初めて相続人となることができます。つまり、裏を返すと、被相続人の兄弟姉妹は遺言がなければ、遺産相続は全くできないのです。ですから、兄弟姉妹にも相続させる旨の遺言を残す必要があったのです。
B)遺言だけを信用してはいけません
上記の2つの例は遺言の必要性、重要性についてお話してきましたが、遺言を鵜呑みにして全面的に信用し痛い目に遭ってしまうという失敗事例を紹介します。
よくある失敗事例
5年ほど前に父が亡くなり、発見した遺言に書いてある通り、不動産、預金などを母と私と妹で分割しました。このときは特に専門家に相談することなく、遺言の通りに母には住宅と不動産、私には3,000万円ほどの預貯金、妹には額面2,900万円ほどの株式をそれぞれ相続し、財産を分割しました。そして、父が亡くなって一年後、突然固定資産税の通知が隣県のS市から父宛てに届きました。改めて、S市の名寄帳などで調査してみると、父がそのS市に家庭菜園用の土地を保有していたことが判明しました。しばらくすると、株式の評価額が大幅に下落してしまったために損をした妹が、「その家庭菜園用の土地を相続したい」と言いはじめ、「もし認められなければ、遺産分割を無効にする為に、裁判所に対して、『調停の申立て』か『訴訟』を起こす」と言い始めたのです。こんなことであれば、専門家に依頼して洗いざらい財産調査をするべきだった、と後悔しています。
対策のポイント
遺言の内容を全面的に信じ込まずに、専門家に依頼し、一度は財産調査をかける。このように、遺言を利用して、後悔しない遺産分割を実現する為には、たくさんの事例を体験している専門家でないと、ポイントを押さえたアドバイスは出来ません。専門家に相談しなかったばかりにかえって意図しないような結果を招く事もありますので、遺言で何か気になることがございましたらまず、ご相談下さい。