3種類の遺言書
遺言は文字で残すのが原則で、後日の改変が可能なビデオテープや録音テープなどを用いる事は、認められていません。また、遺言書は共同作成はできません。必ず個人単位で作成します。
※法的な効力を発揮しませんので、いわゆる遺言としての効果はありません。
本人の意思を伝える法的な手段として、遺言書はありますので、財産を誰かに託したい、相続の分割方法を自分の子たちで争いにならないように決めておきたい、といった考えがある場合にお使いいただくのが良いと思います。遺言書は、一般的には遺言書(ゆいごんしょ)として知られていますが、民法上では、遺言(いごん)と呼ぶのが一般的です。ここでは、3種類の遺言書について、ご説明いたします。
自筆証書遺言
本人が、本文の全文・日付・氏名を自筆で書いた書面に捺印したもので、必ず自分で書くことが、遺言としての条件になります。用紙については、何でも構いませんが、ワープロ文字や代筆は認められません。以下に、自筆証書遺言のメリット・デメリットについてまとめました。
自筆証書遺言のメリット
・費用が掛からない
・遺言内容の秘密が確保できる
・遺言したこと自体を秘密にできる
自筆証書遺言のデメリット
・遺言者にとっては遺言内容の実現が不確実(見つけられなかったり、破棄されたるおそれがある)
・開封時、遺族は家庭裁判所の検認が必要
・検認を経ないで遺言を執行すると5万円以下の過料に処せられる
公正証書遺言
公正証書遺言は、本人が公証人役場に出向き、証人2人以上の立会いのもとで、遺言の内容を話し、公証人が筆記します。そして公証人は、記録した文章を本人と証人に読み聞かせたり、閲覧させたりして筆記の正確さを確認し、それぞれの署名・捺印を求めます。これに、公正証書遺言の形式に従って作成した旨を公証人が記載し、最後に公証人が封紙に日付と共に記録し、本人と証人と共に署名捺印して作成します。
なお、言葉の不自由な人や耳の不自由な人の場合は、本人の意思を伝えることのできる通訳を介して遺言を作成することができます。このほか、相続人になる可能性のある人(推定相続人)、直系血族、未成年者、受遺者などは、公証人役場での証人になることはできません。以下に、公正証書遺言のメリット・デメリットについてまとめました。
公正証書遺言のメリット
・あらかじめ公証人により違法や無効がないことがチェックされているため、最も確実に遺言を残すことが出来る
・開封時の家庭裁判所の検認が不要(手続きや費用が浮く)
・遺産分割協議が不要
・公証人役場に原本が保管されているので、正本、謄本を紛失しても再発行請求ができる
公正証書遺言のデメリット
・費用が掛かる(公証人手数料)
・内容を公証人と2人の証人(計3人の他人)に知られる
秘密証書遺言
公正証書遺言と同じように公証役場で作成するのですが、遺言書の内容を密封して、公証人も内容を確認できないところが、その相違点です。自筆証書遺言と秘密証書遺言は、作成時点でその内容を本人以外に知られることがなく、プライバシーを守ることができますが、本人の死後に家庭裁判所で検認の手続きが必要となります。検認の必要がないのは、公正証書遺言の場合だけです。以下に、秘密証書遺言のメリット・デメリットについてまとめました。
秘密証書遺言のメリット
・遺言内容の秘密を確保できる
秘密証書遺言のデメリット
・費用が掛かる
・開封時、遺族は家庭裁判所の検認が必要
・検認を経ないで遺言を執行すると5万円以下の過料に処せられる
・遺言したこと自体は公証人と2人の証人(計3人の他人)に知られる
以上が、3種類の遺言の概要となります。このほかに、例外的には、本人の臨終間際に第三者に口述筆記をしてもらい、その内容を確認する証人2人以上が、署名・捺印して作成することも可能です。しかし、この場合、親族などが筆記したものは、歪曲の恐れがあるため、認められません。この場合の証人も、公証人役場での証人資格と同様です。これは、あくまで緊急的な措置です。本人が健康でしっかりした意識状態のうちに、時間を作って遺言を作成しておくことが望ましいのは間違いありません。遺言書作成の起案やアドバイスについて、遺言書に盛り込むために行う相続財産の調査について、まずはお気軽にご相談ください。
※被相続人のお身内の方からのご相談を多くいただいております。事前に自身が相続人であることと、被相続人の方に遺言書作成とその保管の意思があるかの確認をお願い致します。
遺言が必要なわけ
法的に効力を生ずる遺言とは、遺言者が単独でする相手方の無い意思表示であるといわれ、遺言者の最終意思に、死後、法的効果を認めて、その実現を保証する制度です。家庭裁判所に持ち込まれる相続争いの多くは、法的に効力のある正式な遺言書がないためだといわれています。仮に遺言があったとしてもその遺言が法的効力を認められなかったりする場合もあり、相続人間の紛争原因を作りかねないということも考えられます。長い間一生懸命働いて築いた財産も遺言がなかったがために、またその遺言に法的効力がなかったために、残された肉親同士が遺産争いを繰り広げるようでは天国にいるはずの遺言者もやりきれません。遺言は遺産をめぐるトラブルを防ぐ最善の方法であるとともに、遺産を世のため人のために生かす最良の方法でもあります。
- 子供のいない夫婦だけの家庭も珍しくありません。夫婦の一方が亡くなったとき、当然その遺産は残された配偶者が相続すると思っていたら大間違いです。亡くなった方の両親または兄弟姉妹にも相続権があることに気付いている方はそう多くはないでしょう。権利を主張されたら住む家も処分しなくてはならなかったという事例もあります。このようなときには夫婦2人とも遺言を書いておけばそのようなことも防げます。
- 独身の方で子供のいない方も多くなっています1が、相続人は両親がいれば両親になり、両親がいなければ兄弟姉妹となります。俗に兄弟は他人のはじまりと申しますが、その結末は目に見えています。
- 更に相続人がいなければ遺産は最終的には国庫に帰属するということになります。相続人がいない場合でも自分の遺産をどのように使うか、誰にあげるかを遺言で決めておくことができます。
- 相続人が複雑で人数の多い方、例えば離婚の経験のある方、今ではバツ1バツ2は珍しくありません。その別れた配偶者は相続人にはなりませんがその実子または養子は立派な相続人となります。遺された家族にとってトラブルの種を残さないようにしておきましょう。
- 残すのは借金だけだという場合でも、残された家族が相続放棄することにより借金の返済義務を負わなくてすむよう、その内容を遺言というかたちで書き残しておくことができます。借金の方が多い、たいした資産がないので面倒くさい、といった場合には相続を放棄することができますが、これは、相続開始(被相続人の死亡)を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し込んで手続をしなければなりません。相続を放棄しないで3ヶ月が経ってしまうと、借金も相続することが決定してしまいますので注意しましょう。
遺言と法定相続
民法は遺言で法定相続と異なった相続分を定めることができるとしており、法定相続の場合の遺産分割協議の方法によらないで遺産分割の方法を定めることができるとしています。遺言があれば遺言が法定相続より優先して遺産相続されます。ただし遺留分を侵害することはできません。遺言が無い場合に遺産は法定相続されることになります。自分の財産をどれくらい自由に処分できるかというと、遺留分割合を差し引いた残りということになります。
遺言のできる人
遺言をするには意思能力が必要です。意思能力とは物事を判断する一定の能力のことです。満15歳に達した人は未成年者でも遺言をすることができますし、未成年だからといって遺言を取り消されることはありません。遺言者の能力はその遺言をする時点で正常な能力があればよいとされていて、その後取り消されることはありません。被成年後見人、被保佐人、被補助人も同様にその遺言を取り消されることはありません。被成年後見人でも医師2人以上の立会いで物事の判断が正常にできる意思能力を有すると認められればその遺言は有効となります。
「遺贈」とは
遺言によって財産を与えることを「遺贈」といいます。遺贈は、財産を受ける側の意思に関わりなく贈られますから、「あげます」に対して「もらいます」という本人の意思が重要です。特定の人に遺贈すると書かれてある遺言についてそのことが遺贈される特定の人に全く知らされていなかったとしてもその遺言の効力は生じます。遺言によって被相続人の意思が明確に示されていることで相続のトラブルの大半は防ぐことができるといえます。勿論、遺贈は放棄することもできます。遺贈は遺言の方式によってなされなければ無効です。また変更、取り消しも遺言の方式に従ってすれば有効です。
遺言書でできること
1.狭義の相続に関する事項
(1)推定相続人の排除・取消し
(2)相続分の指定・指定の委託
(3)特別受益の持戻しの免除
(4)遺産分割の方法指定・指定の委託
(5)遺産分割の禁止
(6)共同相続人の担保責任の減免・加重
(7)遺贈の減殺の順序・割合の指定
2.遺産の処分に関する事項
(8)遺贈
(9)財団法人設立のための寄付行為
(10)信託の設定
3.身分上の事項
(11)認知
(12)未成年者の後見人の指定
(13)後見監督人の指定
4.遺言執行に関する事項
(14)遺言執行者の指定・指定の委託
5.その他学説で認められている事項
(15)祭祀主宰者の指定
(16)生命保険金受取人の指定・変更
遺言書の書き方
自筆証書遺言の書き方
以下に自筆証書遺言の書き方についてまとめました。
・全文を自筆で書くこと。
・日付、氏名も自筆で記入すること。
・縦書き、横書きは自由で、用紙の制限はありません。
筆記具もボールペン、万年筆など何を使用しても構いません。
・捺印は認印や拇印でも構いませんが実印が好ましいでしょう。
・加除訂正する時は、訂正個所を明確にし、その個所に捺印の上、署名すること。
公正証書遺言の書き方
以下に公正証書遺言の書き方についてまとめました。
・証人2人以上の立会いのもと公証人役場へ出向くこと。
・遺言者が遺言の内容を公証人に口述すること。
(聴覚・言語機能障害者は、手話通訳による申述、または筆談により口授に代えることができます。)
・公証人がその口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させること。
・遺言者および証人が筆記の正確なことを承認したうえで、各自が署名・捺印すること。
・公証人がその証書を法律に定める手続きに従って作成されたものである旨を付記して、これに署名捺印すること。
承認・立会人の欠格者について
遺言執行者は、証人になることが認められていますが、未成年者、推定相続人、受遺者及びその配偶者、及び直系血族は証人にはなれません。このため、信頼ある国家資格者に依頼することもひとつの方法であると思います。また、公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び雇用人も同様です。埼玉埼玉・川越・鶴ヶ島・坂戸相続遺言相談センターでは、遺言の作成やアドバイスのサポートをしております。
遺言書のメリット
遺産分割協議
法定相続人による遺産分割協議が不要になる遺言がない場合、原則として亡くなった方の相続人が遺産相続に関して協議を行い、協議が整えば、遺産分割が行われるのですが、遺産分割協議で一番大変なことは、相続人全員の足並みを揃えることです。一人でも不同意な者がいれば、骨肉の争いとなり、いわゆる遺産相続争いにつながりかねません。
遺産相続で、争いになってしまう多くのケースが、「私と私の子どもには、遺言書なんて必要ない」と安易に考えて、遺言書を残さなかった方の場合に多いのが、残念ながら実情です。自分の死後、残される財産に関して相続人にどのように遺産分けをして欲しいかを明確に書きとめておけば、こうした遺産相続争いを防ぐことができます。相続争いは、自分の子供以外にも、子供の配偶者やその両親、または相続人となった自分の兄弟やその関係者など、様々な人間関係が絡んできてしまうのが、その複雑たるゆえんです。ですから、遺言書は、親族間の全員の平穏を導く保険とも言えます。
自分の好きなように財産を分けたい
自分の好きなように遺産分割をして欲しい場合、遺言書を作成し、充分な生前対策を行う必要があります。これがしっかりと出来ていれば、ほとんど自分の好きなように財産を相続させることができます。
・「配偶者に、全部相続させたい」
・「法定相続人以外のお世話になった人に財産を譲りたい」
・「このひとには、他の相続人よりも多めに相続させてあげたい」などです。
このほか、認知していない子を遺言により認知するという身分行為も遺言を使って実現できます。これらは、大きなメリットであると思います。ただし、相続人の遺留分について考慮しなけれ、後にトラブルを引き起こすきっかけになってしまうこともあります。遺言を書く場合は、あらゆる状況を想定し、専門家のアドバイスなどを得ながら書くことをお勧めいたします。