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財産の名義変更

不動産の名義変更

不動産(土地・建物)の名義変更について説明します。相続が起こった場合、被相続人名義の不動産登記簿を、相続人名義に変える手続きをしなくてはなりません。これは、遺産分割協議が終わっていない場合、進める事は出来ません。この手続を、不動産名義変更の手続きといいます。なお、不動産の名義を変更しなかったために、トラブルや事件に巻き込まれてしまうケースもありますので、速やかに名義変更の手続きを行って下さい。
※法律で不動産は時効取得が可能となっています。ですから、相続した土地や建物が悪意でも善意でも、一定期間の間、他人に占有されていると他人の財産となってしまうのです。また、この占有を解除するにも、法的な手続きを踏まなくては自分の土地であっても、反対に訴えられてしまいます。

不動産の名義変更の大きな流れは以下になります。

1)遺産分割協議書で、相続財産の分割方法を正式に決定する
2)登記に必要な種類を収集する
3)登記申請書を作成する
4)法務局に申請する

※間違いなく不動産登記を進めるために、専門家である司法書士にご依頼いただくことをお勧め致します。

相続不動産の売却

相続した不動産は、相続登記が完了していないと売却できません。登記名義人が被相続(亡くなった方)のままだと、現在の所有権者が確定できないからです。原則として、相続財産は相続人の共有物となりますから、特定の相続人が「自分が相続した」と言って売却しようとしても、他の相続人全員の同意が得られていなければ(遺産分割協議書等が必要)、本当の所有者(売主)の意思であるとは言えません。
したがって、その不動産の現在の所有者(売主)を確定するために、相続登記が必要となります。相続登記をおこなうためには、被相続人の生まれたとき以降の戸籍謄本等で、その不動産を相続する権利を持つと考えられる法定相続人全員を確定しなければなりません。そのうえで、被相続人の遺言による指定がないときには、その不動産を相続する人と持分を決定します。この場合、法定相続分で共有として登記する以外の方法を選択するには、相続人全員による遺産分割協議書の作成が必要となります。
このような手続きを経て、相続登記を行うこととなりますので、相続した不動産の売却を検討される時は、早めに準備をする必要があります。
なお、遺言がある場合は、以上のような手続きが不必要になる場合があります。その遺言の有効性や、遺留分等について注意しておく点があるため、事前に法律家に相談されることをおすすめします。
また、売却する際に譲渡益が出る場合には、所得税・住民税が課税されますが、取得した相続人の諸条件により、居住用の特別控除や軽減税率の特例等が適用できることもあります。その反面、売却により得た金銭を他の相続人に分ける際には、贈与税の対象となる場合もありますので、遺産分割については総合的に判断しなくてはいけません。ここの判断は、一般の方では難しいと思います。

生命保険の受け取り

生命保険金については、その受取人がどのように指定されているのかで分けて考える必要があります。以下のケースを参考にしてください。

ケース(1)特定の者が保険金の受取人として指定されているケース

保険金は自分の権利として取得するので相続財産には含まれません。

ケース(2)保険金の受取人が「相続人」と指定されているケース

このケースも被相続人が亡くなられた時点の相続人を指定しているのであって、その相続人は相続によってではなく、保険契約によって保険金を受け取ることになります。従って、このケースでも、生命保険金は相続財産には含まれません。但し、受取人を相続人とした場合には、原則として相続人が保険金を受け取る割合を相続分の割合によるとする指定も含まれますので、各相続人は相続分の割合により保険金を取得することとされています。

ケース(3)保険金の受取人が亡くなられた方自身とされているケース

このケースでは保険金は相続財産となります。
以上のとおり、被相続人が生命保険に加入していた場合は「死亡保険金の受取人に指定されている者」が保険会社に保険金を請求することとなります。また、生命保険の受取人が指定されている死亡保険金は相続財産には含まれませんので、原則として、全額が受取人の財産となります。

生命保険金を請求する際に必要な書類

生命保険金を請求する際に必要な書類は、

・保険金請求書(保険会社所定の物)
・保険証券・死亡診断書(死体検案書)
・被相続人の住民票及び戸籍謄本
・保険金受取人の印鑑証明書
・災害事故証明書、交通事故証明書(死亡原因が災害・事故による場合)
などが挙げられます。
※必要書類は各保険会社によって異なる場合がありますので、事前に確認しておきましょう。

預貯金と動産の名義変更

預貯金の名義変更

被相続人の名義である預貯金は、遺産分割協議がまとまっていない時点で、一部の相続人が預金を勝手に引き出すことが禁止されています。このため、被相続人の死亡を銀行などの金融機関が確認すると預金の支払いが凍結をされます。凍結された預貯金の払い戻しを受けるための手続きは、遺産分割が行われる前か、行われた後かによって手続きが異なります。具体的な手続きは以下のとおりです。

遺産分割の前の場合

遺産分割の前の場合、以下の書類を金融機関に提出することになります。
1)金融機関所定の払い戻し請求書
2)相続人全員の印鑑証明書
3)被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
4)各相続人の現在の戸籍謄本
5)被相続人の預金通帳と届出印
この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接問い合わせて確認する必要があります。もう一方の遺産分割の後の場合は、「遺産分割協議に基づく場合」「調停・審判に基づく場合」「遺言書に基づく場合」によって必要な書類が異なってきます。それぞれを解説いたします。

遺産分割協議に基づく場合

以下の書類を金融機関に提出することになります。
1)金融機関所定の払い戻し請求書
2)相続人全員の印鑑証明書
3)被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのものすべて)
4)各相続人の現在の戸籍謄本
5)被相続人の預金通帳と届出印
6)遺産分割協議書(相続人全員が実印で押印)
この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接問い合わせて確認する必要があります。

調停・審判に基づく場合

以下の書類を金融機関に提出することになります。
1)家庭裁判所の調停調書謄本または審判書謄本(いずれも家庭裁判所で発行を受けることができます)
2)預金を相続した人の戸籍謄本と印鑑証明書
3)被相続人の預金通帳と届出印
この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接問い合わせて確認する必要があります。

遺言書に基づく場合

以下の書類を金融機関に提出することになります。
1)遺言書(コピーでも可)
2)被相続人の除籍謄本(最後の本籍の市区町村役場で取得できます。)
3)遺言によって財産をもらう人の印鑑証明書
4)被相続人の預金通帳と届出印
この他、金融機関によっては用意する書類が異なる場合もありますので、直接問い合わせて確認する必要があります。名義変更手続きの代行も当センターで対応しております。手続きの代行依頼の場合は、お気軽にご相談ください。

自動車の名義変更

相続財産の中に自動車が含まれている場合、相続人は相続された自動車の名義変更を必ずする必要があります。もし、自動車の引き取り手が見つからず、廃車にする場合であっても、相続による名義変更手続きを行わなければ、自動車の廃車手続きを行うことはできません。

自動車の名義変更手続きに必要な書類

相続関係証明資料

遺産分割協議書(運輸支局所定)

相続人の印鑑証明書

自動車検査証(車検証)

移転登録申請書(運輸支局所定)

自動車検査登録用紙(運輸支局所定)

自動車税申告書

保管場所証明書(使用の本拠が変わる場合のみ)

※相続による自動車の名義変更手続きの場合、車庫証明や車検証のほか、印鑑証明書や、遺産分割協議書なども必要となります。
※相続人に未成年者がいる場合、遺産分割協議書に裁判所から選任された特別代理人の実印がになります。
※印鑑証明書については、未成年者の住民票と裁判所から選任された特別代理人の実印が必要になります。
※また、戸籍謄本を揃える際に相続者全員の確認が取れない場合、原戸籍を用意する必要があります。
※名義変更の手続きは、新しい所有者の住所地(使用の本拠地)を管轄する運輸支局等で手続きを行います。(軽自動車を相続した場合、軽自動車審査協会にて所有権移転登録 を行なうことになります。)
また、所有者が変わる名義変更の場合や、引越しで登録事務所の管轄が替わる場合は、ナンバープレートの交換も必要となります。
自賠責保険証は、名義変更の際は不要となりますが、別途自賠責の変更は必要となります。

自動車の名義変更のポイント

自動車の名義変更の手続きは、自分ですることもできますが、相続に関連する名義変更の場合、相続の方法(単独、共有など)により準備する書類が異なる上、遺産分割協議書や戸籍の準備をするなど、手間のかかる手続きもございます。
  一度ご自身で名義変更をされた方はご存知かもしれませんが、自動車の名義変更は書かなくてはならない書類も多く、自分でやるのは意外と大変です。
スムーズかつ確実に手続きを完了させるためには、名義変更の専門家である行政書士に手続きを依頼するのが良いでしょう。


埼玉埼玉・川越・鶴ヶ島・坂戸相続遺言相談センターでは、相続が発生した際に行わなければならない手続き(戸籍の収集、相続人の確定、相続財産の調査、遺産分割協議書の作成、不動産・自動車等の名義変更等)をワンストップでサポートする体制を整えております。
相続手続きを専門家に手続きを依頼したいとお考えの方、一度相談したいとお考えの方はぜひ一度お気軽にご相談ください。

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