相続方法の決定
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相続方法には、大きく3つあります。 下記に、 単純相続、相続放棄、限定承認をまとめました。 どうぞ、ご参考ください。 |
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単純承認とは
限定承認とは
相続放棄とは
3ヶ月を過ぎた場合の相続放棄
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埼玉・川越相続遺言相談センター
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財産や借金の状況、ご本人の意思に応じて相続方法を決めましょう
人が亡くなると遺産で利益を得られるといったイメージを抱かれる方も多いですが、実際には財産があるケースばかりではありません。土地や株式があっても、それを超える借金があるケースや、借金ばかりというケースもあります。借金の返済も残された方の義務として承継されますので、お困りの時は川越の当センターにご相談ください。相続の方法にはプラスの財産もマイナスの財産である借金もすべて承継する単純承認と、残されたプラスの財産の範囲で借金を返済する限定承認、すべての権利と義務を放棄する相続放棄という方法があります。
限定承認や相続放棄は家庭裁判所を通じた手続きが不可欠で、手続きできる期間も限定されていますので、早めのご相談がおすすめです。
相続のことは埼玉川越相続遺言相談センターにお任せください!
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