相続放棄とは
相続とは財産を継ぐため、良い部分もあれば悪い部分もあります。
現在のような不景気の場合、相続した結果、多大な借金を相続してしまうというケースが増えております。
そのような事態を防ぐために、相続人がそれら財産や借金の相続を「引き継がない」と申請することができます。
その申請することを「相続放棄」といいます。
相続放棄できる物としては、基本的には相続対象となる物全てとなります。
相続対象となる物
1・「不動産」「現金」「株式」「自動車」等のプラスの財産
2・「借金」「住宅ローン」「損害賠償請求権」「損害賠償責任」等のマイナスの財産
相続放棄ができる期間はたったの3ヶ月・・・・!?
相続放棄は、通常の場合は、被相続人が亡くなったときから3ヶ月以内に、家庭裁判所に相続放棄の申立をしなければいけません。
相続放棄をするかどうかを判断するためには、相続人が財産、借金のどちらが多いのか調査してその内容を把握する必要があります。
その、調査期間として、「3ヶ月」の期間が設けられているわけです。
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3ヶ月を過ぎた場合の相続放棄
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