限定承認とは
限定承認とは、被相続人の残した財産において、プラスの財産とマイナスの
財産があった場合に、プラスの財産の限度においてマイナスの財産も相続し、
それ以上のマイナスの財産を相続しない方法です。
限定承認にも、いくつか条件があります。
ひとつは、相続人が相続開始を知った日から3ヶ月以内に、家庭裁判所に
限定承認の申立をしなければならないことです。
この際に、相続人が複数名いる場合、相続人全員が一致する必要があります。
もしも、3ヶ月を超えてしまった場合は、原則としてプラスの財産も、マイナスの
財産もすべて相続する「単純承認」をしたとみなされます。
限定承認の申立てのサポートも行っておりますので、まずはお問合せください。
また、3ヶ月過ぎてしまった場合、条件によっては相続放棄できる場合があります。
この場合も、まずは相続相談にお越し下さい。
相続と遺言のご相談お手続は鶴ヶ島駅西口前徒歩1分
埼玉・川越相続遺言相談センター
平日・土曜日は朝9時から夜8時まで受付 日曜・祝日・夜8時以降は予約制です
▼まずは、こちらからお問合せください
詳しい内容はこちら!
単純承認とは
限定承認とは
相続放棄とは
3ヶ月を過ぎた場合の相続放棄
相続と遺言のご相談お手続は鶴ヶ島駅西口前徒歩1分
埼玉・川越相続遺言相談センター
平日・土曜日は朝9時から夜8時まで受付 日曜・祝日・夜8時以降は予約制です
▼まずは、こちらからお問合せください
相続のことは埼玉川越相続遺言相談センターにお任せください!
相続と遺言のご相談お手続は鶴ヶ島駅西口前徒歩1分
埼玉・川越相続遺言相談センター
平日・土曜日は朝9時から夜8時まで受付 日曜・祝日・夜8時以降は予約制です
▼まずは、こちらからお問合せください
相続と遺言のご相談とお手続きは鶴ヶ島駅西口前徒歩1分
埼玉・川越相続遺言相談センター 行政書士による無料相談実施中! お気軽にご相談下さい!
|