相続手続きを必ずやらなくてはならない4つの理由
1.相続人の問題
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相続が開始され、そこから時間が経てば経つほど、相続人に該当する人たちの範囲は広くなっていき ます。 無関係な親族に相続の権利が広がってしまわないよう、早めに相続手続きを行いましょう。 |
2.お金の問題
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相続が開始すると、非相続人の口座が凍結され預金が引き出せなかったり、また、相続財産の 所有者が誰なのかが曖昧なまま、財産を使用されてしまうケースなどがあります。 金銭のトラブルは深刻な問題に発展しやすいですので、早めに相続手続きを行い、これらのイザコザを回避しましょう。 |
3.不動産の問題
1.「売却益×相続分」の場合
処分する事が決まっていれば問題ない
⇒不動産会社に依頼
2.「全員で持つ」場合
稀にこのようなケースがありますが、権利を持つ人が複数いるからこその煩雑さがあります。
売買目的でやられる場合がほとんどです。
3.「評価額×相続分」
誰かが住む場合はこの手法が多く適用されます。
一人が相続する代わりに、ほかの人には現金を渡すので、不動産の評価が必要になる。
評価は税理士名義変更は司法書士に依頼する
①不動産を売却し「売却益×相続分」の現金を分割
②不動産を全員の名義で所有する
③「評価額×相続分」と同額の金額を相続
4.財産がマイナスの場合
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借金などの負の財産がある場合、「相続放棄」を行うことが可能です。3ヶ月以内に相続手続き一式を作成し、相続放棄の手続きをしなければなりませんので気をつけましょう。
しかも、これは安易な申請ではなく、放棄された相続財産はプラス、マイナスに関わらず、次の相続順位にある親族の方に承継されてしまいます。 |
埼玉川越遺言相談センターでは、初回無料の相続相談を実施しております。
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①問い合わせ まずは、お気軽にお問合せ下さい。担当の行政書士のスケジュールを確認し、ご相談日程とお時間を確保いたします。 【受付】9:00~20:00(月~土) 日曜祝日や平日20時以降のお時間のご相談は、予約制とさせていただいております。 まずは一度ご連絡下さい。 ご親族様に限定させていただいております。 |
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②無料相談 無料相談は、概ね30分~1時間となります。 そのうえで、手続の進め方や様々な問題解決に向けた筋道をお伝えさせていただきます。 |
③説明
また、相続手続きに関する書類作成などは、 安心して、ご相談にお越し下さいませ。 ※国家資格者には守秘義務があり、ご相談でお伺い |
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