ふくろう徒然日記
2025/09/15
戸籍にフリガナが
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」成立し、同月9日に公布されました。
やたらと長い法律名ですが
今まで氏名の振り仮名(フリガナ)は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
戸籍のフリガナがあっているかどうかのお尋ねの通知書が皆さんのお手元に届くと思いますが、フリガナがあっていれば何も手続きする必要はありません。もし違っているようなら各市町村に連絡する必要があります。
施行日から1年以内に市町村長がフリガナを記載します。
2025年4月21日から、不動産の所有権に関する登記を行う際、氏名のフリガナの記載が義務化されました。
対象者は所有権の登記を申請する自然人(個人)です。当然相続での所有権全部移転や持分移転も対象になります。
背景には住所変更時に法務局が住基ネットと連携して住所変更登記を職権で行うための、検索用情報としてフリガナなどの提供が求められますことがあるようです。
氏名のフリガナに加え、生年月日、メールアドレスの提供も必要になります。
すでに登記されている不動産の所有者も、フリガナ、生年月日、メールアドレスを法務局に申請できます。
メリットは住所変更時に法務局の職権で住所変更登記が可能となること。
フリガナを記載しない場合に住所変更登記の義務化に違反すると、5万円以下の過料が科される可能性があります。
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埼玉・川越相続遺言相談センター
(小川行政書士事務所)
https://fukurou-souzoku.com/
住所:埼玉県鶴ヶ島市鶴が丘69-1
第1今泉ビル1階
TEL:0120-378-537 (049-279-6262)
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