ふくろう徒然日記
2025/09/18
相続手続きについて簡単に説明します。不動産編
相続のお手続きで簡単なご質問がかなりの確率でお寄せいただきますので、これから何回かに渡り簡単に説明します。
不動産のお手続き。
相続に よって自分が所有していることを他人に主張することができるようになるというということは、土地や建物の所有関係をはっきりさせる意味です。相続登記をすることで誰でも法務局の不動産登記簿謄本の取得によりその土地建物の所有関係を知ることができることになります。
相続登記の申請の流れは 遺産分割協議による相続登記の申請は、通常、次の流れとなります。
①戸籍の証明書の取得 ~相続開始の証明と法定相続人の特定 相続人の確定をします。
②遺産分割協議・協議書の作成 ~相続人間でだれが何を相続するかという協議をします。
話し合いにより土地・建物の 所有者の確定をし、その内容を遺産分割協議書という書面にします。
これに相続人の印鑑証明書を添付し、実印をもって相続人各自が署名捺印又は記名押印することでその内容をしっかりと証明します。
そのあとで法務局で登記申請をします。これには登録免許税と言って印紙を貼って申請します。
この印紙代は通常の相続人ですと固定資産評価額の1000分の4を掛けた金額となります。1000円未満はカットします。
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埼玉・川越相続遺言相談センター
(小川行政書士事務所)
https://fukurou-souzoku.com/
住所:埼玉県鶴ヶ島市鶴が丘69-1
第1今泉ビル1階
TEL:0120-378-537 (049-279-6262)
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