ふくろう徒然日記

2025/09/20

相続した不動産の相続登記が義務化されました。

今まで全国で所有者不明の土地がたくさんあり、例えば老朽化した家屋が市道に倒れ掛かっていても。市がこれを勝手に処分することができないなどから所有者に連絡しようとしても所有者が判明しないケースなどから、危険を除去できないまま放置せざるを得ないケースなど多くの問題を抱えてきました。
これらを解消するために今まで任意とされてきた相続登記が義務化されました。
田舎の農地など先々代またはそれ以前の所有者のまま登記されていることがかなりの割合であります。
令和3年の法律改正で、相続を知った日から3年以内に相続登記することが義務とされ、
正当な理由なく義務に違反した場合10万円以下の過料が課されることになり、
義務化前に相続を知った場合でも令和9年3月末までに登記する必要があります。
また当分の間、遺産分割を行う予定が無い場合や遺産分割に争いがありまとまらない場合などは
相続人申告登記が必要となり。遺産分割がまとまってから3年以内に相続登記が必要とされました。
そして相続登記を相続開始から10年経過後にする場合、遺産分割に関しては法定相続分、遺言による指定相続分で相続登記をすることになりました。
いつまでも相続手続きを放っておくことは好ましくないとされていましたが、
不動産に関しては少なくとも3年以内に決まりをつけなくてはならないことになったわけですから、
他の相続財産についても同じ時期までに遺産分割することがよろしいと思います。。

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埼玉・川越相続遺言相談センター
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