相続財産とは

ここでは、一般的な相続財産についてご説明いたします。
相続財産には、2種類あります。
それは、「プラスの財産」と、「マイナスの財産」です。

プラスの財産

プラスの財産は以下になります。

不動産:土地と建物です。法務局で登記簿謄本を取得して確認します。
動産:自動車、機械、美術品などです。
債権:売掛金や貸付金などです。
現金:預貯金:通帳の名義などで確認できます。
株式:被相続人名義のものです。
生命保険金、死亡退職金:被相続人を受取人としているものに限ります。

 

マイナスの財産

マイナスの財産の代表は、以下になります。

債務:住宅ローン、金融機関からの借入れ、知人友人からの借金。

下記のような場合は、相続財産の判断が難しくなってきます。
法的な知識の無い方が見よう見まねで触ってしまうと、トラブルを招きかねません。
下記のような場合は、相続財産調査を法律家に、ご依頼いただく事が良いと
思います。一度、ご相談いただく事をお勧めします。

会社を経営していた場合
連帯保証人となっていた場合
借家に住んでいた場合
土地を借りていた場合

以下にて、簡単ながら解説していきたいと思います。
 

会社を経営していた場合

会社(法人)を経営していた場合とは、「被相続人が会社を経営していた場合」がこの場合に当たります。

会社は株主(あるいは出資者)によって所有されているものなので、
会社自体は相続財産にはなりません。
被相続人が株式(あるいは出資持分)を所有していたのであれば、
株式や出資持分は相続財産として扱われるので、それらを相続することに
より、会社を相続することと同じような効果があるといえます。

 

 連帯保証人となっていた場合

連帯保証人となっていた場合とは、「被相続人が友人の借金の連帯保証人とっていたような場合」が、これに当たります。

この場合、債務額がはっきりしている、または責任額が決められている場合には相続財産となり、連帯保証債務を相続しなければなりません。

 

借家に住んでいた場合

「借家に住んでいた場合」は、借家人としての地位を相続することができます。

被相続人が土地を借りていた場合とは、「被相続人が土地を借りて建物を建てて住んでいた(借地権者といいます)ような場合」です。
この場合は借地権者としての地位を相続することができます。


相続財産に関するご相談はお気軽にお問合せください。

相続と遺言のご相談お手続は鶴ヶ島駅西口前徒歩1分

埼玉・川越相続遺言相談センター

平日・土曜日は朝9時から夜8時まで受付 日曜・祝日・夜8時以降は予約制です

まずは、こちらからお問合せください
お電話・お問い合わせ・相談のご予約はこちら

詳しい内容はこちら!

相続財産とは

なし相続財産とは

相続人調査と戸籍収集

相続と遺言のご相談お手続は鶴ヶ島駅西口前徒歩1分

埼玉・川越相続遺言相談センター

平日・土曜日は朝9時から夜8時まで受付 日曜・祝日・夜8時以降は予約制です

まずは、こちらからお問合せください
お電話・お問い合わせ・相談のご予約はこちら

相続のことは埼玉川越相続遺言相談センターにお任せください!

bannerfukurou0001.png
相続と遺言のご相談とお手続きは鶴ヶ島駅西口前徒歩1分
埼玉・川越相続遺言相談センター
行政書士による無料相談実施中! お気軽にご相談下さい!
banner0001.png
banner20002.png
banner30003.png

 

初回無料相続相談会 ・事務所案内 ・所員プロフィール ・サポート料金

アクセスマップ当サイト を お気に入りに追加する