2013/10/25
相続のスケジュール
相続のスケジュールについてまとめてみました。
①相続開始後遺産分割の手続き スケジュール
1、被相続人の死亡により相続開始 |
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2、相続財産の確定(動産、不動産、預金株券、貴金属、書画骨董など) |
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3、遺言書の有無を確認、戸籍にいる相続人の確定。 |
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4、遺言があった場合、公正証書遺言の場合は検認は必要ないがそれ以外の遺言の場合、相続人または利害関係人が家庭裁判所に検認請求し、家庭裁判所で裁判官の前で開封して中身を確認する。 |
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5、遺言者が遺言の中で指定してされている場合はそれに従い、指定されていない場合には遺言執行者を決める。行政書士や、相続人以外の信用できる親族の人などに依頼する。 |
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6、遺言執行者により財産目録の作成、財産管理、財産処分の執行。遺言のない場合は相続人全員によるかまたは行政書士等専門家に依頼する。 |
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7、遺言の内容が遺留分を侵害している場合は、遺留分権者から請求があった場合は制限を受ける。 |
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8、遺言がない場合は相続人全員で遺産分割協議をする。 |
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9、遺産の分割 (預貯金、有価証券の名義変更、動産の引き渡し、不動産の相続登記) |
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10、 相続税の確定、支払い |
②お役所関係への届出のスケジュール
被相続人が亡くなった悲しみは大きく、お通夜から葬儀、初七日,四十九日法要などと次から次へと忙殺される中で残された遺族にとって相続手続きを進めることは非常に困難を伴ないます。
まして、大半の相続人は一生に一度か多くて二度というほとんど経験しないことが次々と起こってくる上に大事な遺産の相続をしなくてはなりません。普通の方が自分で手続きをしようと思ってもはっきり言って無理があります。中にはノイローゼ気味になってから依頼される方もあるくらいです。早めに信頼できる専門家に依頼されることをお勧めします。
被相続人の死亡による相続開始に伴いやらなくてはならないことは次のとおりです。忘れずにチェックしましょう。
- お通夜・葬儀の準備・死亡届の提出
- お通夜・葬儀
- 葬儀費用の領収書等の整理
- 初七日法要
- 遺言書の有無の確認
- 四十九日法要
- 相続財産・債務の概略調査
- 相続の放棄・または限定承認
- 相続人の確認
- 所得税の申告と納付(準確定申告)
- 相続財産・債務の調査
- 相続財産遺産の分割協議と遺産分割協議書の作成の評価
- 遺産の分割協議と遺産分割協議書の作成
- 相続税の申告書の作成
- 相続税の申告と納付
- 遺産の名義変更手続
相続放棄
相続を単純承認すると被相続人の資産だけでなく当然借金も受け継ぐことになります。借金の方が多い場合には相続を放棄することができます。これは、相続開始(被相続人の死亡)を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所で手続をします。相続を放棄しないで3ヶ月が経ってしまうと、相続をすることが決定し相続放棄できなくなりますので十分注意が必要です。