ふくろう先生の不苦労日記


埼玉川越相続遺言相談センター ふくろう先生の不苦労日記

2013/08/03

エンディングノートと遺言。エンディングノート差し上げます。

当センターのチラシ広告をご覧になった方もいらっしゃいますでしょうが、当センターではエンディングノートを無料で差し上げています。お手に取られた方には割と好評で、ご活用いただいています。差し替えができるようにまずは簡単にホッチキス止めし、書き終わって変更がない場合に袋とじをしてご自分の手控えとして持ち、家族に残すのもいいでしょう。

なぜこんなことを今頃書いているのかというと。たまたまNHKで終活の一環としてエンディングノートが流行っていると言っていました。また高いものもあるけれど買っただけで活用されていない現実も話されていました。馬鹿馬鹿しいですね、当センターに来られればタダで差し上げているし、使い勝手もいいはずです。是非ご利用ください。

但し、ご注意しておきますが、エンディングノートは正式な遺言とは認められませんので十分ご注意ください。遺言は民法で決まった形式があり、特に私書形式の場合、その合法性が問われ以後無効となり相続トラブルの原因となりかねませんのでどうぞご承知おきください。当センターでは遺言は必ず公正証書遺言とし、当職が遺言執行者となり遺言者の遺志を必ず実現します。折角書いてもそれが実現できなければ何の意味もないどころか、あとで相続の妨げにもなりかねず、ご遺族の恨みや不平を買ったのではやり切れませんからね。また遺言には証人が2人必要ですが当センターの事務員と当職がなりますからこれも大丈夫。遺言をお作りする際には遺言者の意思をはっきりと明確にし、公正証書遺言の原案を作成します。

勿論、公正証書遺言の原案をお作りするには遺言者が何を考えてこの遺言の作成を思いついたかに思いをはせ、遺言者の気持ちをできるだけ忠実に遺言に表現します。1回から2回お会いしただけで遺言者が今までどんな生きざまをしてこられたのをお聞きし、これを作るのですから大変です。私と遺言者との真剣勝負です。感情移入してしまうのはこの時で、良くかけたと思う遺言の原案を初めて遺言者にお聞かせしたときには必ず泣かれてしまいます。こんな時この仕事をしていてよかったなぁと思う次第です。

遺言作成に当たり一つだけご注意しておきますと、それは報酬を含めた費用のことです。特に信託銀行などの金融機関でお手続きをされた方は、これは見ないでほしいのですが、同じ内容のことをして、遺言の保管料は掛からないし、費用も報酬も全然違います。当センターの報酬は別表に公開してある通りです。これは仕方ないともいえるのですが、あくまで金融機関は営利企業です。当たり前ですね、ご利用されるときは総合的に考え良くご理解の上ご利用してくださいね。

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