2011/09/23
相続放棄と限定承認の違い
相続放棄をしたい。限定承認をしたい。
いろいろご相談があります。
一番の問題となるのは負債があるかないかということです。
相続人や包括受遺者としては遺産相続するのはいいが
マイナスの財産迄背負い込むのは嫌だ。これが本音です。
当然のことです。
相続放棄は遺産の全てを相続しません。
これに対し、限定承認は相続財産の中から負債を支払い、
残った遺産があった場合にそれを相続する。という
悪い表現かもしれませんが、美味い汁だけを吸うということです。
限定承認をする方が少ないのは何故でしょうか?
それは相続放棄が相続人1人1人が単独でできるにもかかわらず、
限定承認は相続人、包括受遺者が全員で申立しなければならない
ということが一番大きな相違点だからです。
相続放棄を一人の相続人がすると
その相続人は最初から相続人出なかったものと看做されます。
この場合最初は相続人出なかった人が相続人となります。
この問題は別にして、限定承認が全員揃ってしなくてはならないなんて、
相続人が兄弟姉妹の場合には代襲相続人として甥姪迄入ります。
普段交流がないのが普通ですから、それを調べるだけでも大変。
とても3カ月の熟慮期間だけでは間に合いませんから、
この場合、熟慮期間3カ月の期間身長の申し立てをすることとなります。
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