ふくろう先生の不苦労日記


埼玉川越相続遺言相談センター ふくろう先生の不苦労日記

2011/09/23

相続放棄と限定承認の違い

相続放棄をしたい。限定承認をしたい。

いろいろご相談があります。

一番の問題となるのは負債があるかないかということです。

相続人や包括受遺者としては遺産相続するのはいいが

マイナスの財産迄背負い込むのは嫌だ。これが本音です。

当然のことです。

相続放棄は遺産の全てを相続しません。

これに対し、限定承認は相続財産の中から負債を支払い、

残った遺産があった場合にそれを相続する。という

悪い表現かもしれませんが、美味い汁だけを吸うということです。

限定承認をする方が少ないのは何故でしょうか?

それは相続放棄が相続人1人1人が単独でできるにもかかわらず、

限定承認は相続人、包括受遺者が全員で申立しなければならない

ということが一番大きな相違点だからです。

相続放棄を一人の相続人がすると

その相続人は最初から相続人出なかったものと看做されます。

この場合最初は相続人出なかった人が相続人となります。

この問題は別にして、限定承認が全員揃ってしなくてはならないなんて、

相続人が兄弟姉妹の場合には代襲相続人として甥姪迄入ります。

普段交流がないのが普通ですから、それを調べるだけでも大変。

とても3カ月の熟慮期間だけでは間に合いませんから、

この場合、熟慮期間3カ月の期間身長の申し立てをすることとなります。

2024年3月
« 4月    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Contents Menu

Contents Menu

事務所所在地

クリックすると拡大されます 事務所所在地の地図