2021/01/14
戸籍謄本を見たら全く知らない相続人が。
相続が発生した場合、その相続人を確認するのがまず第一で、同時に相続財産を全て調べることが大事ですが、
相続人は民法で定められた通りになります。
相続人を調べるには、被相続人(亡くなった方)の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍が必要です。
その戸籍には、現在戸籍、除籍、原戸籍とありますが、どれ一つでも続いていないと正確な相続人がわからない場合もあります。
戸籍を取るには直系尊属は自分で取得できますが、傍系と言って兄弟姉妹、叔父さん叔母さんはとれませんから、専門の士業に任
せることが多くなります。
これを取ってみて初めて他に相続人がいたということがたまに出てきます。
これは被相続人本人がその家族に秘密にしておいたか、または話す機会を失なったか、もしくは家族が聞いていたにも拘らず忘れ
ていたなどもあるかと思います。
いずれにしても知らなかった相続人がいたということは、少なからず相続人にとってはショックです。
そうでなくてもいざ相続でお金が絡んでくると普通の関係の兄弟姉妹でももめることが多くて大変です。
今の世知辛いご時世ですからお金はいくらあってもいいという考えが主流です。
まして、認知した子がいたとか、養親と養子の関係等で複雑に入り組んだ相続関係では、遺産分割協議がスムーズにいく方が珍し
いと言えます。
そのために遺言の作成が非常に大事になってきますが、それができなかったり、必要性を感じていなかったケースが本当に多いで
すから、こういう場合は、いざことが起こった場合はすぐに当職にご連絡ご相談をお勧めします。
始めてしまった後で相談に来られて、ああ最初から相談すればよかったといってある面では後悔しながら、ほっとして帰るお客様
が大半ですから。
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埼玉・川越相続遺言相談センター
(小川行政書士事務所)
https://fukurou-souzoku.com/
住所:埼玉県鶴ヶ島市鶴が丘69-1
第1今泉ビル1階
TEL:0120-378-537 (049-279-6262)
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