ふくろう先生の不苦労日記


埼玉川越相続遺言相談センター ふくろう先生の不苦労日記

2010/06/05

相続人が海外に居住している場合

相続人が海外に住んでいる場合の相続手続きに必要なものは・・

通常の相続では印鑑証明書が必須ですが、相続人が日本国籍を持ち、

海外に居住している場合、日本に住民登録がありませんから印鑑証明書は出ません。

この場合は各国にある日本領事館でサイン(および拇印)証明を

してもらいます。これには貼付の署名証明と単独の署名証明があります。

その方法は日本領事館に行き、領事館員の面前で関係書類に署名し、

その書類に証明してもらいます。申請には旅券、滞在資格を証明する書類

(グリーンカード、VISA)その他が必要です。

申請書には使用目的や提出先を記入する必要もあります。

相続においては遺産分割協議書を作り、それを郵送して現地の領事館に

出向いて本人が申請する必要があり、それなりの時間と手間が必要です。

ただし、最近は印鑑登録できる領事館も増え、ニューヨークやパリでは

印鑑証明書も対応してくれるようになりました。

 

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