ふくろう先生の不苦労日記


埼玉川越相続遺言相談センター ふくろう先生の不苦労日記

2013/10/25

遺言を作成したほうが良い場合、しなければならない場合

遺言書を作成した方がいいケースや、しなければならないケースがあります。以下のようにまとめてみました。

 

次のような場合、遺言が効力を発揮します。また遺言が無くては遺贈が出来ない場合もあります。 このような場合、必ず遺言を作成しましょう。


法定相続分と異なる配分をしたい場合

遺言者は、自分の亡き後みんなが余り格差のある生活をして欲しくない場合や貢献度に応じた相続をさせたい場合など、自分の希望通りに財産配分を指定できます。


遺産の種類・数量が多い場合

土地・建物・株式・預貯金・現金など色々な種類の財産がありますが、誰が何を取得するか遺言で指定しておけば紛争防止になります。


配偶者と兄弟姉妹が相続人となる場合

配偶者と義理の兄弟姉妹との協議は、もともと他人ですからなかなか円満には進まないものと考えるほうが普通です。遺言書を作成することにより、すべて配偶者に相続させることができます。兄弟姉妹には遺留分がありません。このケースの場合夫婦それぞれが配偶者に相続させる遺言を書くべきです。


農家や個人事業主の場合

相続によって事業用資産が分散してしまっては、経営が立ち行かなくなります。このような場合も遺言の作成により後継者がスムーズに事業承継できるようにしておきます。


相続人以外に財産を遺贈したい場合

遺言がなければ事実上不可能です。例えば、内縁の配偶者、子の配偶者(息子の嫁など)や生前特にお世話になった人や団体、公共団体などへの寄付


その他遺言書を作成すべき場合としては

・先妻と後妻のそれぞれに子供がいる
・配偶者以外との間に子供がいる(婚外子)
・相続人の中に行方不明者や浪費者がいる
・相続人同士の仲が悪い 

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