ふくろう先生の不苦労日記


埼玉川越相続遺言相談センター ふくろう先生の不苦労日記

2013/11/14

自筆証書遺言について

自筆証書遺言のご相談が多いので、自筆証書遺言のポイントをまとめて見ました。

  1. 下記の通り、自筆証書遺言には制約があります。そして、裁判所の検認手続きも必要です。
  2. 問題なのは、検認手続きは単にこういう遺言がありましたということをするだけで、その遺言が法的に効力があるかないかは、この段階では裁判所は全く関与していないということです。どういうことでしょうか?亡くなった後で遺言通りに相続人や受遺者が遺言の執行を行った時に、いざ、法務局へ登記に行きました。又は金融機関へ行きました。そこで、言われたことにビックリ。「この遺言は法的に整っていないので無効です。」さあ、どうしましょう。
  3. 「さあ、どうしましょう」と言われても、遺言した本人はもう亡くなっていて、いないのですからどうしようもありません。法定相続に従うか、相続人同士でもめずに話し合いができれば遺産分割協議書を作るか、さもなければ調停の申立てをするか、ということになります。 勿論、相続人でない受遺者にはなんの権利もありません。ただ、指をくわえているだけということになります。
  4. そして、どうするか。「公正証書遺言」を前もって作成しておくことが大事です。当事務所では自筆証書遺言について責任を持てませんから、全てを公正証書遺言にしています。お金がかかるから嫌だという方がいますが、そこまでは当事務所では責任を持てません。元々、信頼関係が構築できない方とはお付き合いできません。死亡後の家族の幸福を願い、トラブル防止に努めるのは、遺言者の「いろはのい」でしょう。遺言を思い立ったら公正証書遺言にすべきです。当事務所では遺言者に代わり、遺言の原案を作成します。資料は全てこちらで揃えますので、遺言者は印鑑証明書1通だけご用意いただければ、安心、安全な相続対策をキチンとすることができます。

 

 

自筆証書遺言

自筆証書遺言は遺言者が思い立ったときに一人で作成することができます。

自筆証書遺言の要点を確認しましょう。

 作成は 遺言者が全て自筆で作成。代筆やワープロは無効です。
筆記用具 ボールペン、万年筆、毛筆などで改ざんされないようにすること。
用紙

紙質、サイズ、色等、特に規定はありません。

書き方 縦書き、横書き、数字については漢数字、アラビア数字どれでもかま
いません。
必要記載事項 ・遺言の内容はできるだけ具体的に書くこと
・遺言書の作成年月日(西暦、和暦どちらでもかまいません。)
・遺言者の氏名
・押印(認印や三文判でもかまいません)

 

 

自筆証書遺言の要件

 

3つの要件

・遺言者がすべて自署する
・遺言書を作成した日を記載する
・遺言者が署名押印する


このうち、どれか一つでも要件を満たしていなければ、その遺言書は民法上無効となります。

 

 

自筆証書遺言の訂正

自筆証書遺言を訂正(書き間違い、文字の追加や削除)する場合、訂正方法が民法によって厳格に決められています。

  1. 間違った部分を訂正部分が読み取れるように二重線で消し、その近くに正しい文言を記載する。
  2. 訂正した部分に訂正印を押す。
  3. 欄外の空白部分に「○行目、○字削除、○字加入、署名」を記載する。

 

この訂正がきちんとできていないと訂正は無効となり、訂正はなかったものとして扱われます。

 


自筆証書遺言作成のポイント

  1. 筆記用具は、書きかえられたり消されたりされないようにボールペンや万年筆などを使用する。
  2. 用紙については、制限がありませんが、メモに間違えられないように遺言書を書くのであれば便せんなどの用紙を使用すること。
  3. 財産を与えようとする者の名前を書くときは、相続人などは「妻○○○○(昭和○年○月○日生まれ)」というように誰が見ても特定できるように書くこと(受遺者などは第三者にたいしては「○○○○(住所○○県○○市○○町○○番地○)など」。
  4. 「相続人に~を相続させる。」「相続人以外には~を遺贈する。」と書くこと。
  5. 遺産の分け方について記載するときは、「○○銀行○○支店普通口座123456を相続させる」「△△県△△市△△町△番地△の土地、建物を相続させる」といったように、できる限り具体的に書くこと。
  6. 日付は「平成○年○月○日」「2013年○月○日」というように、特定できる日付を書くこと。「平成○年○月吉日」というような書き方は無効です。
  7. 印鑑は認印、実印どちらでもかまいません。
  8. 自筆証書遺言を封筒に入れたときは「遺言書」と記入し、封をしたらのりづけして割り印します。開封のままでもかまいません。封筒の裏に遺言者の氏名を書きましょう。

 

 

遺言書(例)

遺言者小川 俊幸は、次のとおり遺言する。


1.私が所有する下記の不動産を、妻小川花子(昭和28年7月3日生まれ)に相続させる。

・土地(登記簿どおりに)

所在地  ○○県○○市○○町○○

地 番  2番17

地 目  宅地

地 積  100平方メートル

 

・家屋(登記簿どおりに)

所在地  ○○県○○市○○町○○××番地××

家屋番号  ××番××

種 類 住宅

構 造  木造瓦葺2階建て

 

2.次の預金は、長男小川太郎に相続させる。

○○銀行  ○○支店  普通預金 ××××

△△銀行  △△支店  定期預金 △△△△

 

3.現金のうち、金100万円を□□□□(住所 □□県□□市□□町□□番地□)に遺贈する。

 

付言 自分の気持ちを遺された家族に向けて素直に書くこと。書く内容、書き方は自由。文量も自由です。 例)妻○○のおかげで素晴らしい人生を送れました。 本当に有難うございました。

平成○○年○月○日

小川 俊幸 ㊞

 

 

 

効力が疑問な文例

 

 

遺言書(例)


故○○の長男△△に財(訂正㊞)産を全て相続させます。

 

平成○年○月○日 ××××㊞

[検認済証明書付]

 

 

2013年11月
« 10月   3月 »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930  

Contents Menu

Contents Menu

事務所所在地

クリックすると拡大されます 事務所所在地の地図