2011/04/05
ある孤独死
先日お年寄りの男性が亡くなりました。事務所にも時々来られていた方でしたから驚きました。
(合掌)
そこそこ不動産や金融資産もあり比較的自由気ままに生きてこられたようですが
残念なことに数年前相次いで妻子を亡くし、先頃ご自分が孤独死されました。
死後2~3日でしたから比較的早く発見されたほうでしょう。
実は当職が遺言執行者になっており遺言の実行をする立場にあります。
遺言は○○を遺贈するとなっていますが、この場合遺贈するですからその対象者は
相続人ではありません。
さてこの場合この遺言を受ける立場の方を受遺者と言いますが、遺贈には包括遺贈と特定遺贈があり、
包括遺贈は相続人と同じ扱意になりますから限定承認や遺贈の放棄もできますが,他の相続人と同じく3
カ月以内に限定承認や包括遺贈の放棄をしなくてはなりません。これに対し特定遺贈は何時でも遺贈の
放棄ができますし、債務を引き継ぐことはありません。
ですから特定遺贈の受遺者は遺言をそのまま受けるか、拒否するか(遺言の放棄)のどちらかにになりま
す。つまり貰うか貰わないかどちらかということです。
相続人ではありませんから負債があろうが無かろうが関係ありません。
道義的に負債を調査して自主的に返済することは一切構いませんが・・・
その中で一人でも相続人や包括受遺者がいた場合はまた別ですからご相談ください。
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