ふくろう先生の不苦労日記


埼玉川越相続遺言相談センター ふくろう先生の不苦労日記

2013/10/25

遺言書について

遺    言

家族の安心と幸せを願って

肉親の醜い争いを避けるために

これを活用しない手はないと思います。生前に遺言を作成しておくことは、決して”自分には全然関係のないこと”でも、”縁起でもないこと”でもありません。残される家族のための思いやりとして、そして安心と幸せを贈るために、遺言を作成しておくことが必要です。

遺言はごく普通の人にとっても、大切で必要です。

  1. 人に万が一の事があった時に、遺言が無ければ、残された家族達は故人の意思を確かめることは出来ません。
  2. 故人の意思を最大尊重したくともその意思を確認する事ができません。
  3. そのために”遺言”という故人の意思を確認するための、法律で決められた形式に則った文書により故人の意思の確認をすることができ、その内容に沿った形での財産の配分が可能になります。
  4. 遺言を作成しておくことによって、万が一のとき残された家族たちに無用の心配をかけることも避けられます。
  5. 遺言には自分の死後のことを決めておく最後のチャンスが与えられているのです。

 

相続をめぐるさまざまなトラブルは決してマスコミだけの世界ではありません。長子相続制の確立していた戦前、旧民法の時代とは違い、被相続人の相続財産は相続人全員が法定相続することになりました。現在では所有する不動産は大変豊かになって来ましたし、また核家族化が進むと共に個人資産は確実に増加してきました。所有する不動産は個人所有が進んできましたし、金融資産は世界一といわれるほどに成長してきました。このため人は少なからず資産を持っています。マイホームも大半の方が持っています。預貯金も株式や国債もあるでしょう。

 

これらの遺産の相続は今までは成長が期待できたから取り立てて大きな問題とされませんでしたが、低成長が続く今日、比較的豊かな熟年世代と生活にゆとりの無い若年層との格差も広がりましたから、ほんの少しの財産でも相続できれば多少ゆとりができるのでしょう。相続財産をめぐる相続人間のトラブルは大きな問題となりかねない状況になってきています。相続をめぐるトラブルは大なり小なり、連日マスコミ紙面をにぎわせています。亡くなった方は想像もしなかったことでしょうが、骨肉愛食む争いは別に珍しいことではなくなってきています。こんな醜い争いを防ぐ手立てはなかったのでしょうか。実はあります。それが遺言です。


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遺言とは

遺言(法律用語で「いごん」、日常使われる言葉としては「ゆいごん」といいます。)とは、遺言者が、自分の死後の財産、身分などの法律関係を民法という法律で定められた一定の方式に従って定める最終的な意志の表示のことです。自分が死んだときに、「自分の財産を誰だれに残す」とか、「実は隠し子がいた」ということを、死ぬ前に書き残しておくことで、遺言の方式は民法で定められています。民法に則っていない遺言は無効です。

遺言は死ぬ前であれば、いつでも本人の意志で自由に変更(撤回)することができますが、変更(撤回)する時も、法律上の方式を守らなければいけません。遺言で定められるのは、自分が持っている権利の範囲内となります。


遺言が必要なわけ

法的に効力を生ずる遺言とは、遺言者が単独でする相手方の無い意思表示であるといわれ、遺言者の最終意思に、死後、法的効果を認めて、その実現を保証する制度です。

 

家庭裁判所に持ち込まれる相続争いの多くは、法的に効力のある正式な遺言書がないためだといわれています。仮に遺言があったとしてもその遺言が法的効力を認められなかったりする場合もあり、相続人間の紛争原因を作りかねないということも考えられます。長い間一生懸命働いて築いた財産も遺言がなかったがために、またその遺言に法的効力がなかったために、残された肉親同士が遺産争いを繰り広げるようでは天国にいるはずの遺言者もやりきれません。遺言は遺産をめぐるトラブルを防ぐ最善の方法であるとともに、遺産を世のため人のために生かす最良の方法でもあります。

 

  1. 子供のいない夫婦だけの家庭も珍しくありません。夫婦の一方が亡くなったとき、当然その遺産は残された配偶者が相続すると思っていたら大間違いです。亡くなった方の両親または兄弟姉妹にも相続権があることに気付いている方はそう多くはないでしょう。権利を主張されたら住む家も処分しなくてはならなかったという事例もあります。このようなときには夫婦2人とも遺言を書いておけばそのようなことも防げます。
  2. 独身の方で子供のいない方も多くなっています1が、相続人は両親がいれば両親になり、両親がいなければ兄弟姉妹となります。俗に兄弟は他人のはじまりと申しますが、その結末は目に見えています。
  3. 更に相続人がいなければ遺産は最終的には国庫に帰属するということになります。相続人がいない場合でも自分の遺産をどのように使うか、誰にあげるかを遺言で決めておくことができます。
  4. 相続人が複雑で人数の多い方、例えば離婚の経験のある方、今ではバツ1バツ2は珍しくありません。その別れた配偶者は相続人にはなりませんがその実子または養子は立派な相続人となります。遺された家族にとってトラブルの種を残さないようにしておきましょう。
  5. 残すのは借金だけだという場合でも、残された家族が相続放棄することにより借金の返済義務を負わなくてすむよう、その内容を遺言というかたちで書き残しておくことができます。借金の方が多い、たいした資産がないので面倒くさい、といった場合には相続を放棄することができますが、これは、相続開始(被相続人の死亡)を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に申し込んで手続をしなければなりません。相続を放棄しないで3ヶ月が経ってしまうと、借金も相続することが決定してしまいますので注意しましょう。

 

遺言と法定相続

民法は遺言で法定相続と異なった相続分を定めることができるとしており、法定相続の場合の遺産分割協議の方法によらないで遺産分割の方法を定めることができるとしています。

遺言があれば遺言が法定相続より優先して遺産相続されます。ただし遺留分を侵害することはできません。遺言が無い場合に遺産は法定相続されることになります。自分の財産をどれくらい自由に処分できるかというと、遺留分割合を差し引いた残りということになります。

 

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遺言のできる人

遺言をするには意思能力が必要です。意思能力とは物事を判断する一定の能力のことです。 満15歳に達した人は未成年者でも遺言をすることができますし、未成年だからといって遺言を取り消されることはありません。遺言者の能力はその遺言をする時点で正常な能力があればよいとされていて、その後取り消されることはありません。

被成年後見人,被保佐人、被補助人も同様にその遺言を取り消されることはありません。被成年後見人でも医師2人以上の立会いで物事の判断が正常にできる意思能力を有すると認められればその遺言は有効となります。

 

「遺贈」とは

遺言によって財産を与えることを「遺贈」といいます。 遺贈は、財産を受ける側の意思に関わりなく贈られますから、「あげます」に対して「もらいます」という本人の意思が重要です。

特定の人に遺贈すると書かれてある遺言についてそのことが遺贈される特定の人に全く知らされていなかったとしてもその遺言の効力は生じます。遺言によって被相続人の意思が明確に示されていることで相続のトラブルの大半は防ぐことができるといえます。勿論、遺贈は放棄することもできます。

遺贈は遺言の方式によってなされなければ無効です。また変更、取り消しも遺言の方式に従ってすれば有効です。

 

遺言書でできること

1.狭義の相続に関する事項 

  • (1)推定相続人の排除・取消し
  • (2)相続分の指定・指定の委託 
  • (3)特別受益の持戻しの免除 
  • (4)遺産分割の方法指定・指定の委託 
  • (5)遺産分割の禁止 
  • (6)共同相続人の担保責任の減免・加重 
  • (7)遺贈の減殺の順序・割合の指定


2.遺産の処分に関する事項 

  • (8)遺贈 
  • (9)財団法人設立のための寄付行為
  • (10)信託の設定


3.身分上の事項 

  • (11)認知 
  • (12)未成年者の後見人の指定 
  • (13)後見監督人の指定


4.遺言執行に関する事項 

  • (14)遺言執行者の指定・指定の委託


5.その他学説で認められている事項

  • (15)祭祀主宰者の指定
  • (16)生命保険金受取人の指定・変更
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