2013/10/25
嫡出子でない子の相続分は嫡出子の相続分の1/2とされた件
嫡出子でない子の相続分についてまとめてみました。
法整備は未整備ですが、今まで嫡出子と嫡出子でない子に法定相続分は明確に2:1の差がありましたが、一足先に相続税法上の取扱いは両者の差をなくし、等しいものとしての取扱いが始まっています。
相続税法における民法第900条第4号ただし書前段の取扱いについて(平成25年9月4日付最高裁判所の決定を受けた対応)は下記の通りに変更されています。
平成25年9月5日以後の取扱い
平成25年9月4日付最高裁判所の決定(以下「違憲決定」といいます。)を受け、その趣旨を尊重し、平成25年9月5日以降、申告(期限内申告、期限後申告及び修正申告をいいます。)又は処分により相続税額を確定する場合(平成13年7月以後に開始された相続に限ります。)においては、「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1」とする民法第900条第4号ただし書前段「嫡出に関する規定」がないものとして民法第900条第4号の規定を適用した相続分に基づいて相続税額を計算します。
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