ふくろう先生の不苦労日記


埼玉川越相続遺言相談センター ふくろう先生の不苦労日記

2013/10/25

嫡出子でない子の相続分は嫡出子の相続分の1/2とされた件

嫡出子でない子の相続分についてまとめてみました。


法整備は未整備ですが、今まで嫡出子と嫡出子でない子に法定相続分は明確に2:1の差がありましたが、一足先に相続税法上の取扱いは両者の差をなくし、等しいものとしての取扱いが始まっています。


相続税法における民法第900条第4号ただし書前段の取扱いについて(平成25年9月4日付最高裁判所の決定を受けた対応)は下記の通りに変更されています。


平成25年9月5日以後の取扱い

平成25年9月4日付最高裁判所の決定(以下「違憲決定」といいます。)を受け、その趣旨を尊重し、平成25年9月5日以降、申告(期限内申告、期限後申告及び修正申告をいいます。)又は処分により相続税額を確定する場合(平成13年7月以後に開始された相続に限ります。)においては、「嫡出でない子の相続分は、嫡出である子の相続分の2分の1」とする民法第900条第4号ただし書前段「嫡出に関する規定」がないものとして民法第900条第4号の規定を適用した相続分に基づいて相続税額を計算します。


相続と遺言のご相談お手続は鶴ヶ島駅西口前徒歩1分

埼玉・川越相続遺言相談センター

平日・土曜日は朝9時から夜8時まで受付 日曜・祝日・夜8時以降は予約制です

まずは、こちらからお問合せください
お電話・お問い合わせ・相談のご予約はこちら

2024年3月
« 4月    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Contents Menu

Contents Menu

事務所所在地

クリックすると拡大されます 事務所所在地の地図